サイトコードhodo
NO10362
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第214号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2012/06/01
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@mbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の部分公開決定に対する第三者による異議申立て事案について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に対し、本件異議申立人の主張には理由がなく、実施機関の決定は妥当である旨の答申が出されましたのでお知らせします。
 詳細は、添付資料「大公審第214号」をご参照ください。
 ※「第三者」とは、国、地方公共団体等及び情報公開請求者以外のものを言います。今回、当該請求対象となった行政文書に記載されている自らの情報について非公開を求める異議申立てがなされたものです。

(参考)
1 対象行政文書
    学校法人Aの消費収支計算書及び貸借対照表

2 非公開と決定した部分
   ・法人代表者の印影
   ・中科目以下の金額等(但し、大科目により知り得る中科目以下の金額、補助金に係る中科目以下の金額は除く)

3 異議申立ての趣旨
  本件決定を取り消し、全部非公開を求める。
(1)本件決定において公開とした部分に記載された情報は、第三者の競争上の地位その他正当な利益を害するものに該当し、大阪府情報公開条例第8条第1項第1号に該当するため公開すべきでない。
(2)実施機関が第三者への意見照会を行う際に、請求者の氏名等及び請求の目的・使途を第三者に開示しないまま公開決定をしたことは行政手続に要請される適正手続等に反しており違法である。

4 答申の概要
(1)本件決定において公開とした部分に記載された情報は、異議申立人の全般的な財務状況が明らかとなるものではあるものの、学校法人としての公益的性格を考慮すると、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するものとまでは言えない。よって、本件異議申立てには理由がなく、実施機関の決定は妥当である。
(2)第三者意見照会を行う際の行政手続については審査会の審議の対象にはならない。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第214号
添付ファイル1_URLhodo-10362_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第214号
添付ファイル2_URLhodo-10362_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
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