サイトコードhodo
NO11032
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第217号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2012/07/30
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@mbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 

行政文書の部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から大阪府公安委員会に対し、審査請求人の主張には理由はなく、大阪府公安委員会の判断は妥当である旨の答申が出されたのでお知らせします。

詳細は、添付資料「大公審答申第217号」をご参照ください。

 

 (参考)

1 対象行政文書

  指定暴力団に対して発出した行政命令(賞揚等禁止命令)文書

 

2 公開しないことと決定した部分

 (1) けん銃使用殺傷事件が発生した店舗の名称及び所在地

 (2) 二次団体以下の暴力団に関する情報

 (3) 個人の氏名(命令を受ける者を除く。)、本籍及び生年月日

 

3 公開しない理由

 (1) 暴力団員によるけん銃使用殺傷事件が発生した店舗の名称等が記録されており、公開すると、当該店舗を営む者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。(大阪府情報公開条例第8条第2項第1号)

 (2) 二次団体以下の暴力団に関する情報が記録されており、公開すると、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる。(大阪府情報公開条例第8条第2項第2号)

 (3) 個人の氏名等が記録されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。(大阪府情報公開条例第9条第1号)

  

4 審査請求の趣旨

  次の理由により、公開しないことと決定した部分(上記2)のうち、(1)及び(2)の公開を求める。

 (1) けん銃使用殺傷事件の発生については当時新聞報道もなされており、発生場所である店舗の名称等を公開しても店舗関係者に何ら不利益は生じない。

 (2) 指定暴力団傘下の組名は、判例集や新聞等において公開されているほか、一部の地方自治体、他県警察においても公開されている事例があり、非公開にすべき理由はない。

 

5  答申の概要

   審査請求には理由がないとする大阪府公安委員会の判断は妥当である。

        (1) 店舗経営者や関係者にとって、過去に経営、関与した店舗において暴力団員によるけん銃使用殺傷事件が発生したという事実が公開されると、現在行う事業等について、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。 

        (2) 一部自治体や他県警察が捜査に支障のない範囲で暴力団の名称を公開することがあるが、全ての情報が公表されているわけではないこと、また、暴力団が、非合法的に警察の保有する情報の収集を試みた事例があったということであるから、本件情報を公にすることにより暴力団に対する検挙活動に支障が生じるおそれがあると認めたことについては相当の理由があると認められる。

  ※ 

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称資料「大公審答申第217号」
添付ファイル1_URLhodo-11032_4.doc
添付ファイル2_名称資料「大公審答申第217号」
添付ファイル2_URLhodo-11032_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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