サイトコードhodo
NO13743
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第226号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2013/07/08
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の存否を明らかにすることなく公開請求を拒否した決定(公開請求拒否決定)に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府公安委員会)に対し、審査請求人の主張を棄却する旨の答申が出されましたのでお知らせします。

(概要)

1 事案名

  暴力団対策法関係文書公開請求拒否審査請求事案

2 審査請求人が公開を求めた行政文書

  暴力団幹部Aの逮捕に係る書面全部

3 実施機関が行政文書の存否を明らかにしない理由

  本件請求は、特定の個人が警察に逮捕されたことに関する行政文書の存在を前提とするものである。

  本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えることは、特定の個人が警察に逮捕されたか否かに関する情報を明らかにするものであって、個人のプライバシーに関する情報を公にするものである。

  したがって、本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第9条第1号に該当する情報を公開することになるため、条例第12条の規定により、本件請求を拒否する。

4 審査請求の趣旨

  本件請求の取消を求める。

  大阪府情報公開条例の解釈を誤っている。

5 答申の概要

  本件請求は、特定の個人Aを名指しし、同人が特定の日に特定の容疑で逮捕された件に関する文書の公開を求めるものであるから、本件請求に対し、請求に係る行政文書の存否を明らかにするだけで、特定個人が逮捕されたか否かという情報が公開されることになると認めることができる。また、一般に、個人の犯罪歴及び逮捕に関する情報は、個人のプライバシーに関する情報であり、条例第9条第1号の要件を満たすことは明らかである。よって、本件審査請求には理由がなく、諮問実施機関の判断は妥当である。

  詳細は添付資料「大公審答申第226号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称資料「大公審答申第226号」
添付ファイル1_URLhodo-13743_4.doc
添付ファイル2_名称資料「大公審答申第226号」
添付ファイル2_URLhodo-13743_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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