大阪府では、消費者問題がますます複雑化・多様化・深刻化する中、昨年、国において「特定商 取引に関する法律の一部を改正する法律」、「消費者安全法の一部を改正する法律」、「消費者教 育の推進に関する法律」が施行されたことも踏まえ、平成25年2月、大阪府消費者保護審議会に対 し、大阪府消費者保護条例について、関係法令との整合性を図るとともに、より実効性のあるもの とするため、条例改正のあり方について、諮問しました。 この間、審議会では条例改正検討部会を設置し、検討を行ってきましたが、このたび「大阪府消 費者保護条例の改正について 中間報告」を取りまとめられましたので、大阪府パブリックコメント手 続実施要綱に基づき、本報告に対する府民の方や団体等からのご意見・ご提言を募集します。 1 意見募集の対象項目 「大阪府消費者保護条例の改正について 中間報告」
2 募集期間 平成25年6月28日(金曜日)から平成25年7月29日(月曜日)まで (郵送の場合は、平成25年7月29日(月曜日)消印有効)
3 提出方法 ■インターネット(電子申請)をご利用の場合 【インターネット】大阪府インターネット電子申請・申込みサービスからご提出下さい。 (https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2013060036) ■郵送・ファクシミリをご利用の場合 「意見書提出用紙」により、郵送かファクシミリでご提出下さい。
○提出先等 【郵送】 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 アジア太平洋トレードセンター ITM棟3階 大阪府消費者保護審議会事務局(大阪府消費生活センター事業グループ)あて 【ファクシミリ】 FAX 06-6612-0090 大阪府消費者保護審議会事務局(大阪府消費生活センター事業グループ)あて ※なお、電話によるご意見の受付はいたしませんので、あらかじめご了承下さい。
4 閲覧方法 (1)大阪府ホームページでの公表 (http://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/shingikai2011/syouhi_ikenbosyu.html) (2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架 (3)大阪府消費生活センターでの開架 (大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 アジア太平洋トレードセンター ITM棟3階)
5 留意事項 ・提出されたご意見等の内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所・電話番号等の 連絡先(団体・グループの場合は担当者)の記載をお願いします。 ・個人で提出いただく場合は住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は団体・グループ名 称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんので ご注意ください。 ・なお、氏名・住所等の連絡先については、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、い ただいた個人情報は公表いたしません。 ・ご意見等の内容については、原則として公表いたします。公表を希望されない場合は、提出の際 にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府・大阪市の考え方 をお示しできないことがあります。 ・ご意見等は、日本語での提出をお願いします。 (提出言語の種類を日本語以外とした場合には、ご意見等及び情報にあわせて日本語訳の添付 をお願いします。)
6 ご意見等の取り扱い ・いただいたご意見等を考慮して、当審議会での審議の参考にさせていただきます。 ・いただいたご意見等の概要とそれに対する当審議会の考え方等については、ホームページ等によ り、一定期間公表いたします。なお、ご意見等を提出された方へは、個別に連絡をいたしませんの でご了承ください。また類似のご意見等につきましては、まとめて公表することがあります。 ・ご意見等の募集は、具体的な意見を収集することを目的としています。賛否の結論だけを示した ものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、当審議会の考え方をお示しできない場合がありま す。
7 問い合わせ先 大阪府消費者保護審議会事務局(大阪府消費生活センター事業グループ) 電話 06−6612−7500(直通)
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