| サイトコード | hodo |
| NO | 15964 |
| 部局 | 府民文化部 |
| 室課 | 府政情報室情報公開課 |
| グループ | 情報公開グループ |
| 資料名(大見出し) | 大阪府情報公開審査会の答申について(第229号) |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2014/03/14 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6066 |
| メールアドレス | johokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 異議申立人が複数の関係部局と2回、話合いを行ったこと及びこの話合いに派生することに関する異議申立事案10件(9件は不存在による非公開決定に対するもの、1件のみ部分公開決定に対するもの)について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に対し、これらの異議申立てにはいずれも理由がなく、実施機関の決定は妥当である旨の答申(番号1から10)が一括して出されましたのでお知らせいたします。
(参考) ○異議申立事案及び答申の概要 1 答申中番号1、2の事案 ア 異議申立人が公開を求めた文書 「4/23、6/22の応接記録と、その決裁事項が判る文書。(2件)(府教委・府政情報室・家庭支援課・私学大学課)」 イ 実施機関の決定 不存在による非公開決定 ウ 答申の概要 実施機関の担当部署である人権室の所掌業務に直接関係していないため、記録を作成しなかったという実施機関の説明は合理的である。
2 答申中番号3の事案 ア 異議申立人が公開を求めた文書 「個人メモが、情報提供出来ると判る文書」 イ 実施機関の決定 不存在による非公開決定 ウ 答申の概要 条例に基づく情報提供は、組織共用された行政文書等を対象とするものであり、実施機関から提示された要領等を見分したが、組織共用されていない個人メモの情報提供に関する規定は存在しなかった。また、異議申立人の求める根拠は法令上存在すると認められない。
3 答申中番号4の事案 ア 異議申立人が公開を求めた文書 「個人メモが、条例上の訂正請求として、その用式で、手続きが行える規定(○○主査が、個人メモを受け付けている=8/4)」(※請求書中、○○主査は実名) イ 実施機関の決定 不存在による非公開決定 ウ 答申の概要 実施機関の説明にあるように、個人情報保護条例の訂正請求の対象は組織共用された行政文書に記載された個人情報に限られており、異議申立人の求める規定が存在しないことは明らかである。
4 答申中番号5の事案 ア 異議申立人が公開を求めた文書 「通常を意図する事が、判る文書」 イ 実施機関の決定 不存在による非公開決定 ウ 答申の概要 異議申立人の求める文書は存在するとは考えられない。
5 答申中番号6の事案 ア 異議申立人が公開を求めた文書 「府民の声に時間制限が有るか否か判る文書」 イ 実施機関の決定 不存在による非公開決定 ウ 答申の概要 当審査会が、実施機関の提示する要領を見分したところ、「府民の声」に時間制限に関する規定は存在しなかった。また、実施機関の説明にあるように、弁明書中の記載内容は「府民の声」に時間制限があることを伺わせるものとは認められない。
6 答申中番号7の事案 ア 異議申立人が公開を求めた文書 「請求書本日が、数年に渡る弁明書(広聴グループ府情第2128号)の規定(本日を数年に 変更している為)」 イ 実施機関の決定 不存在による非公開決定 ウ 答申の概要 異議申立人の求める規定は、存在すると認められない。また、実施機関の説明にあるように、弁明書の記載は、「本日」を「数年」に変更したものであると認められない。
7 答申中番号8の事案 ア 異議申立人が公開を求めた文書 「一部の請求に全部が、特定に成る規定が、分かる文書。(府情第3472号に例示有る。)」 イ 実施機関の決定 不存在による非公開決定 ウ 答申の概要 異議申立人の求める規定は法令上特に存在すると認められない。
8 答申中番号9の事案 ア 異議申立人が公開を求めた文書 「広聴Gの22年4月・6月『応接』に際した稟議書全部(一式)」 イ 実施機関の決定 部分公開決定 (理由)労働組合の支部委員長及び支部の分会委員長の氏名は条例第9条第1号(個人情報)に該当するため非公開 ウ 答申の概要 非公開とされた「労働組合の支部委員長及び分会委員長」は公職には該当しないから、 実施機関の行った部分公開決定は妥当である。
ア 異議申立人が公開を求めた文書 「人事課考査グループ△△主査が、3/23に処分規定内容やりとりで、「誰と誰!?」と聞かれても、判らない為、勉強してくださいと主張。勉強できる点全部。」 (※請求書中、△△主査は実名) イ 実施機関の決定 不存在による非公開決定 ウ 答申の概要 異議申立人の求める文書は、不特定多数のものに販売されることを目的として発行された書籍に記載されているものであり、条例第2条第1項但書により、情報公開請求の対象となる行政文書には当たらない。
※詳細は添付資料「大公審答申第229号」をご参照ください。
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| 関連リンク1_名称 | 大阪府情報公開審査会 |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 大公審答申第229号 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-15964_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 大公審答申第229号 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-15964_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |