サイトコードhodo
NO15995
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第231号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2014/03/26
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 生活保護に関する異議申立事案5件(4件は不存在による非公開決定に対するもの、1件は全部公開決定に対するもの(文書特定にかかるもの))について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に対し、これらの異議申立てにはいずれも理由がなく、実施機関の決定は妥当である旨の答申(番号1から5)が一括して出されましたのでお知らせいたします。

 

(参考)

1 答申中番号1の事案

ア 異議申立人が公開を求めた行政文書

「家具什器費が、重要事項説明書のみで判断される文書。」

イ 実施機関の決定

不存在による非公開決定

ウ 答申の概要

当審査会が、厚生労働省の生活保護制度にかかる通知等で異議申立人の主張に関連があると考えられるものを実施機関に提出させて見分したところ、異議申立人が求めると考えられる文書は見当たらなかった。また、異議申立人の求める文書は存在しないとする実施機関の主張に特段不自然な点は認められない。

2 答申中番号2の事案

ア 異議申立人が公開を求めた行政文書

 「生活保護規定の中で、義理の親子関係が、賃貸契約を却下処分する点が分かる文書。
         →住宅扶助を支給しない規定」

イ 実施機関の決定  不存在による非公開決定

ウ 答申の概要

  当審査会が、厚生労働省の生活保護制度にかかる通知等で異議申立人の主張に関連
    があると考えられるものを実施機関に提出させて見分したところ、異議申立人の求める
          文書は見当たらず、異議申立人の求める文書は存在しないとする実施機関の説明に
          特段不自然な点は認められない。

 

3 答申中番号3の事案

ア 異議申立人が公開を求めた行政文書

「社援第2448号(平成23年11月21日)の第4 2 P3『これらのことから〜逸脱しているものである。』の逸脱が分かる規定」(※実施機関は「福祉部地域福祉推進室社会援護課」) 

イ 実施機関の決定  不存在による非公開決定

ウ 答申の概要

  異議申立人の求める規定は法令上存在すると認められない。

 

4 答申中番号4の事案

ア 異議申立人が公開を求めた行政文書

 「社援第2448号(平成23年11月21日)の第4 2 P3『これらのこと〜逸脱しているもので

    ある。』の逸脱が分かる規定」(※実施機関は「府民文化部府政情報室」)

イ 実施機関の決定  不存在による非公開決定

ウ 答申の概要

  異議申立人の求める規定は法令上存在すると認められない。

 

5 答申中番号5の事案

ア 異議申立人が公開を求めた行政文書

「裁決書(社援第3048、3073、3452、3064)の根拠規定全部。」

イ 実施機関の決定  全部公開決定

(公開決定した文書)

(1)「生活保護手帳(別冊問答集)1993年版」のうち、当該裁決に関連する部分

(2)平成14年5月7日付け厚生労働省社会・援護局保護課保護係長通知

ウ 答申の概要

当審査会が、実施機関に提出を求めた、上記4件の裁決書や本件公開文書、異議申立人の主張する厚生労働省の通知やこれ以外で上記4件の裁決に関係する厚生労働省の通知等を見分したところ、本件公開文書以外に異議申立人の求める文書は見当たらないから、異議申立人の主張には理由がない。

 

※詳細は添付資料「大公審答申第231号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第231号
添付ファイル1_URLhodo-15995_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第231号
添付ファイル2_URLhodo-15995_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
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