サイトコードhodo
NO16293
部局府民文化部
室課日本万国博覧会記念公園事務所
グループ企画課
資料名(大見出し)万博記念公園でオオタカが抱卵行動をはじめました
資料名(小見出し)オオタカの繁殖環境を守るため公園内に立入禁止区域を設定しました。
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2014/04/23
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6877-3497
メールアドレスbampakukoen@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪万博の会場跡地である、都市内の大規模な人工地盤上に、生物多様性豊かな「森」を創出するという、世界的にも先例のない取組みを開始してから40年以上が経過しました。そして今日、万博記念公園の「森」は、里山生態系の健全な状態を指標する種ともいえる「オオタカ」が、7年間連続して営巣するまでになりました。

 昨年は、抱卵したものの雛がかえることはありませんでしたが、8年目となる今年も本公園内でオオタカの営巣および抱卵活動が確認されました。

 多数のカメラマンが押し寄せるなど撮影・観察行為の影響による営巣放棄を懸念し、営巣期間中(抱卵から巣立ちまで)は立入禁止区域を設定してきました。

 今年は、4月10日頃から巣にメスが継続して座り込む抱卵行動をとり始めたことから、本日4月23日から「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」第34条に基づき、営巣木を含むエリアを「立入禁止区域」として設定しました。

 豊かな生物多様性を育む公園づくりを目指す当公園にとって、40年以上にわたり営々と続けてきた自然再生の取組みの一つの成果とも言えるオオタカの繁殖が今後とも継続されるよう、その生息環境の保全に配慮していきたいと考えています。

 来園者の皆さまにおかれましても、ご理解・ご協力をお願いいたします。



立入禁止期間 平成26年4月23日(水曜日)から同年7月31日(木曜日)まで(予定)

※立入禁止期間を延長する場合があります。


立入禁止区域 別図参照(最外部のロープ柵の内側)


設定の根拠 「種の保存法」第34条

(土地の所有者等の義務)

第三十四条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。


参考 「種の保存法」第2条

(責務)

第二条 国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
3 国民は、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。


オオタカは「種の保存法」第4条第3項に基づき「国内希少野生動植物種」として政令で定められています。

関連リンク1_名称万博記念公園ホームページ
関連リンク1_URLhttp://www.expo70.or.jp
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称立入禁止区域図
添付ファイル1_URLhodo-16293_4.pdf
添付ファイル2_名称今年のオオタカ親鳥の様子(写真)
添付ファイル2_URLhodo-16293_5.pdf
添付ファイル3_名称【参考資料】種の保存法、立入禁止区域設定の背景、オオタカの解説
添付ファイル3_URLhodo-16293_6.doc
添付ファイル4_名称【参考資料】種の保存法、立入禁止区域設定の背景、オオタカの解説
添付ファイル4_URLhodo-16293_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL