サイトコードhodo
NO17932
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第241号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2014/11/11
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の部分公開決定に対する第三者審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、本件審査請求には理由がなく、諮問実施機関の判断は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。

(概要)
1 事案名
 森林法関係文書部分公開決定第三者審査請求事案


2 審査請求人が公開に反対をした文書
 森林法違反行為の是正にかかる中止命令の一部解除について(通知)(以下「本件係争文書」という。)


3 審査請求の趣旨
 本件係争文書についての公開処分を取り消し、非公開とすることを求める。


4 審査請求人が本件係争文書の非公開を求める理由
 大阪府情報公開条例第8条第1項第4号に該当する。
※審査請求人が賃借している土地の隣地の所有者からその土地の残土の崩落により大量の土砂が流れ込み、これを現状回復するのに○円以上の工事費用がかかるとの内容証明書簡が送付されており、将来的には○円の損害賠償請求訴訟が提起されるおそれがある中で本件係争文書が公開されると、隣地の所有者による審査請求人に対する○円もの巨額の損害賠償請求訴訟の提起を促すこととなり、審査請求人の利益が不当に侵害され、回復困難な損害を受けるおそれがあるとともに、隣地の所有者に不当に利益を与えるなど、事務事業の公正さを著しく損なうことになり、事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあり、条例第8条第1項第4号に該当する。

5 答申の概要
(1)条例第8条第1項第4号該当性について
 本件係争文書が公にされたとしても、当該違反行為及び今後生じる同種の事務において、森林法に基づく監督処分の規定やそれを担保する罰則規定を適用することができるので、その目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれはないとの諮問実施機関の主張には理由があり、事務事業を行う上で支障を及ぼすおそれがあるとは認められない以上、審査請求人の主張を採用することはできない。
(2)条例第8条第1項第1号該当性について
 審査請求人の主張によると、本件係争文書が公開されると、第三者による巨額の損害賠償請求訴訟の提起を促しかねず、審査請求人の利益が不当に侵害され、回復困難な損害を受けるおそれがあるとのことであり、本件係争文書が条例第8条第1項第1号の法人情報に該当するとの主張を実質的に含むものと解することもできうるので、念のため、この点についても検討することとする。
 仮にそのような訴訟を提起されるとしても、森林の有する災害の防止、環境の保全といった公益的機能からすれば、開発行為を行う以上森林法を遵守すべきことは当然であり、審査請求人が同法に違反したことに起因して発生しうる特定の者による損害賠償請求訴訟の提起等は、競争上の地位その他正当な利益を害するとはいえない。
(3)その他の主張について
 審査請求人は本件係争文書が公開されれば、特定の者に不当な利益を与えることとなり、事務事業の公正さを著しく損なう蓋然性が極めて高いと主張するが、そもそも本件係争文書の公開と審査請求人の主張する訴訟提起や、その訴訟の帰すうとは直接関係があるとはいえず、特定の者に利益を与えるものとは考えられない。



詳細は添付資料「大公審答申第241号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
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関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称大公審答申第241号
添付ファイル1_URLhodo-17932_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第241号
添付ファイル2_URLhodo-17932_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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