| サイトコード | hodo |
| NO | 19289 |
| 部局 | 府民文化部 |
| 室課 | 府政情報室情報公開課 |
| グループ | 情報公開グループ |
| 資料名(大見出し) | 大阪府情報公開審査会の答申について(第243号) |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2015/03/31 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6066 |
| メールアドレス | johokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 行政文書の部分公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、異議申立人の主張を一部認容する旨の答申が出されましたのでお知らせします。
(概要) 1 事案名 宗教法人規則認証申請書類等部分公開決定異議申立事案
2 異議申立人が公開を求めた行政文書 貴庁が受理された宗教法人設立の規則認証申請書および添付書類にして、平成25年12月31日以前からの最も認証決定年月日が近いもの 一式
3 実施機関が公開しないことと決定した部分 宗教団体創始年月日、創始場所、宗教団体規約、財産目録、境内建物間取図、請求書等 責任役員の氏名、教会員名簿の氏名、宗教団体代表者の印影、役員の印鑑証明書等
4 異議申立ての趣旨 異議申立に係る処分を取消し、公開するとの決定を求める。
5 実施機関が非公開とした理由 大阪府情報公開条例第8条第1項第1号に該当する情報で、宗教法人の財産及び運営の内情に関する情報が記録されており、これらを公開することにより当該宗教法人の活動の自立性を損なうなど、当該宗教法人の正当な利益を害すると認められる。 大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する情報で、宗教法人責任役員及び信者の氏名、住所、生年月日等が記録されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。
6 答申の概要 以下の理由により、実施機関は非公開とした対象文書のうち、印鑑証明書、役員の印鑑証明書、役員の身分証明書、役員の登記されていないことの証明書及び宗教団体規約(団体名を除いた部分)の文書名は公開すべきである。 (1)大阪府情報公開条例第8条第1項第1号に該当するとされている情報は、広く公開することを予定していないものであり、公開することにより、当該宗教法人の宗教活動の態様に対する誹謗中傷、宗教法人の自律的な運営に干渉するための材料に使われるなどのおそれがあり、ひいては憲法第20条で保障されている信教の自由が損なわれるおそれが否定できないため、当該法人の正当な利益を害するとの実施機関の主張は理解することができることなどから、非公開が妥当である。 (2)大阪府情報公開条例第9条第1号に該当するとされている情報は、特定の個人の宗教への信仰に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが認められることなどから、非公開が妥当である。 (3)ただし、全部黒塗りとなっている本件行政文書の写しと公開しないことと決定した部分との突合が難しく、本来公開すべき情報についても非公開にされているように思われるという異議申立人の主張は、一定の理解はできる。よって、全部非公開としている印鑑証明書、役員の印鑑証明書、役員の身分証明書、役員の登記されていないことの証明書及び宗教団体規約(団体名を除いた部分)の文書名は公開すべきである。
詳細は添付資料「大公審答申第243号」をご参照ください。 |
| 関連リンク1_名称 | 情報公開審査会 |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 答申第243号 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-19289_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 答申第243号 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-19289_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
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| 添付ファイル4_名称 | |
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| 添付ファイル5_名称 | |
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| 添付ファイル6_名称 | |
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