| サイトコード | hodo |
| NO | 19492 |
| 部局 | 府民文化部 |
| 室課 | 男女参画・府民協働課 |
| グループ | 府民協働グループ |
| 資料名(大見出し) | 消費生活協同組合への解散命令について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2015/04/30 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9267 |
| メールアドレス | fuminkatsudo-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府は、消費生活協同組合法第95条第3項の規定に基づき、下記の2法人に対し、平成27年3月21日及び28日付けでそれぞれ解散命令を行いました。このたび、解散登記が行われたことを平成27年4月21日に確認しましたのでお知らせします。
【解散命令の理由】 消費生活協同組合法第95条第1項第2号に基づく業務再開命令をしたにもかかわらず業務を再開しないため
【消費生活協同組合の名称等】 1 法人名:大阪勤労者住宅生活協同組合 所在地(登記上):大阪市中央区(大阪市東区南本町二丁目31番地(丸忠ビル内)) 2 法人名:東田辺生活協同組合 所在地(登記上):大阪市東住吉区田辺東之町七丁目24番地
消費生活協同組合法(昭和二十三年七月三十日法律第二百号)抜粋 (法令等の違反に対する処分) 第九十五条 行政庁は、第九十三条の規定により報告を徴し、又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 一 その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。 二 正当な理由がなくて一年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後一年以内にその事業を開始しないこと。 三 第一号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。 2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 3 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が第一項第二号に掲げる事由に該当する場合において、同項の命令をしたにもかかわらず、組合がこれに従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。 |
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