サイトコードhodo
NO22192
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第248号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2015/10/26
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

行政文書の部分公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府教育委員会)に対し、本件異議申立てには理由がなく、諮問実施機関の判断は妥当である旨の答申が出されましたのでお知らせします。

                                                                                                                            

(概要)

1 事案名

  高等学校アンケート文書等部分公開決定異議申立事案    

                                                                                        

2 異議申立人が公開を求めた行政文書

  大阪府立A高等学校において

  1.平成26年12月上旬に実施された学校生活に関するアンケート(生徒対象)における記述式回答部分

  2.平成26年12月上・中旬に実施された教育自己診断アンケート(保護者対象)における記述式回答部分

  〔設問25 本校の教育をよりよいものにするために、何か意見、ご提言がございましたら別紙記述用紙にご記入下さい..に対する回答部分〕

    

3 異議申立ての趣旨

  アンケートの記述式回答欄の非公開部分の公開を求める。                                                                                             

     

4 実施機関が非公開とした理由

  大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)、第8条第1項第2号、条例第8条第1項第4号及び条例第9条第1号に該当するため 

                                                                                                                                                  

5 答申の概要

(1)  条例第8条第1項第2号に該当するとしているが、本号は実施機関が要請して、第三者から公にしないことを条件に任意に提供を受けた情報について、当該条件を付することに正当性があるなどの一定の要件を満たし、また、公にしないことの条件は明示のもの(書面中に公開しない等の記載のあるもの)に限るとされている。

         しかしながら、実施機関によると、自由記述欄は公にしないことを念頭に実施を依頼し、また、当該学校において、上記アンケートを実施する際にも「公にしない」旨の説明を行ったことを一部教員に確認できたと説明しているが、実際のアンケート用紙に公開しない旨の記載はされていなかったとのことであった。

         よって、公にしないことの条件は明示のものとされていることから、本号の要件には該当しない。

(2)  上記アンケートは、今後の教育活動の参考とするためのものであり、その回答内容は条例第8条第1項第4号の「調査研究の事務に関する情報」に該当する。

     上記アンケートの自由記述欄は、生徒及びその保護者(以下「生徒等」という。)が任意に記述することとされている。この自由記述欄の記述には機微にわたる情報も含まれているので、仮にこれらの情報が公にされることになれば、回答者が当該学校の生徒等に限られ、また、記述が直筆であることから、生徒等において回答者が識別され得るのではないかと考え、今後、自由な記述を行うことに非協力的ないし消極的になるおそれがあることは否定できない。

      また、他の府立高等学校でも同様のアンケートを実施しており、これらのうち自由記述欄が公開されることとなれば、このアンケートに関する事務が広範囲で実施できなくなり、事務の目的が達せられなくなるおそれが高くなるものと考えられることから、今後、当該若しくは同種の事務の公正かつ適切な執行に著しい支障があると認められ、非公開が妥当である。

(3)  さらに、今回異議申立ての対象となっている行政文書は、既に学年が公開されており、このような状況で自由記述欄を公開してしまうと、同じクラスの生徒、保護者など日ごろから接する機会のある者が見ると、回答内容や筆跡から誰が記載したものか、特定の個人を識別され得る可能性は否定できない。

        また、これらの自由記述欄には、学校に対する生徒や保護者の機微にわたる情報や率直な意見が記載されていることから、これらの情報は特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められ、条例第9条第1号に該当することから非公開が妥当である。

 

  詳細は添付資料「大公審答申第248号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第248号
添付ファイル1_URLhodo-22192_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第248号
添付ファイル2_URLhodo-22192_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL