このたび行政文書の公開請求等に係る事務において、行政文書の写しの作成等に要する費用を誤って徴収した事案が判明しましたのでお知らせします。 このような事態が生じましたことを深くお詫びしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 【概要】 先月、住宅まちづくり部及び教育委員会において行政文書の公開請求に係る費用の徴収誤りが判明したことから、改めて府庁各部局における調査(過去5年分)を依頼したところ、過大徴収16件、合計3,550円、徴収不足5件、合計2,370円の徴収誤りが判明したものです。 【内訳】 1 府民文化部 ○ 日本万国博覧会記念公園事務所:徴収不足 2件、計150円 2 環境農林水産部 ○ 農政室推進課:過大徴収 2件、計580円 ○ 北部農と緑の総合事務所:過大徴収 1件、計60円 ○ 中部農と緑の総合事務所:過大徴収 2件、計510円 ○ 泉州農と緑の総合事務所:過大徴収 4件、計1,030円・徴収不足 3件、計2,220円 ○ 中央卸売市場:過大徴収 3件、計1,050円 3 都市整備部 ○ 枚方土木事務所:過大徴収 4件、計320円 【原因】 今回の事案は、 ・行政文書の電磁的記録が既に存在しているにもかかわらず、電磁的記録を新たに作成する際の算定方法で費用を徴収した ・行政文書の電磁的記録を新たに作成したにもかかわらず、電磁的記録が既に存在している際の算定方法で費用を徴収した ・CD−Rへの複写にかかる費用の算定方法を誤った ・納付書送付の際の送付費用は行政側が負担することになっているにもかかわらず、徴収した ことにより誤りが生じたものです。 【請求者への対応】 請求者の方へ誤って徴収したことを説明してお詫びするとともに、過大徴収の方へは返金し、徴収不足の方からは不足分の納付を依頼することとしております。 【再発防止策】 情報公開制度等所管の府政情報室から、改めて行政文書の写しの作成等に要する費用の算定方法について周知徹底を図ります。また、各部局において費用の算定にあたっては、複数人による確認を行うこととします。 【参考】算定方法(大阪府情報公開条例施行規則第8条第3項別表より) 「光ディスクへの複写」及び「インターネットの利用による提供」により行政文書の写しを交付する場合には、行政文書の電磁的記録が既に存在しているか、電磁的記録を新たに作成するかにより、費用の算定方法が異なります。 ○ 光ディスク(CD−R、DVD−R)への複写による作成 ・既に電磁的記録が存在する場合:CD−R等1枚100円 ・新たに電磁的記録を作成する場合:CD−R等1枚40円に、文書等1枚ごとに10円を加算した額 ○ インターネットの利用による提供 ・既に電磁的記録が存在する場合:1件60円 ・新たに電磁的記録を作成する場合:文書等1枚ごとに10円 【連絡先】 ○ 費用の算定について 府民文化部 府政情報室 情報公開課 情報公開グループ 電話06-6944-6066 ○ 事案の内容について 府民文化部 日本万国博覧会記念公園事務所 総務契約課 電話 06-6877-3334 環境農林水産部 農政室 推進課 地産地消推進グループ 電話 06-6210-9595 北部農と緑の総合事務所 耕地課 電話 072-627-1121(代表) 中部農と緑の総合事務所 総務課 電話 072-994-1515(代表) 泉州農と緑の総合事務所 総務課 電話 072-439-3601(代表) 中央卸売市場 管理担当 電話 072-636-2011(代表) 都市整備部 都市整備総務課 総務・企画グループ 電話 06-6944-6037 |