サイトコードhodo
NO23069
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第251号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/02/04
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

行政文書の不存在による非公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府教育委員会)に対し、本件異議申立てには理由がなく、実施機関の判断は妥当である旨の答申が出されましたのでお知らせします。           

 

(概要)

1 事案名

  高校教科書採択教育委員会意見交換会文書不存在非公開決定異議申立事案                  

        

2 異議申立人が公開を求めた行政文書

  2013年に条件付き採択となった高校へ配布した補助教材の作成に関する教育委員の意見交換会の議論の概要を示す文書         

 

3 異議申立ての趣旨

  不存在による非公開決定処分の取り消し及び当該情報の全部を公開するとの決定を求める。      

 

4 実施機関が非公開とした理由

   異議申立ての対象文書は、平成25年度に条件付き採択となった高校へ配布した補助教材の作成に関して、平成25年9月20日及び同月27日に実施された教育委員の意見交換会(以下「本件会議」という。)における議論の概要を示す文書であると認識している。

   本件会議は、府の教育方針を決定するにあたり公開により行われる教育委員会会議とは異なり、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第33条に規定されている審議会等の会議にあたるものではない。

   したがって、これまでから非公開で行っており、また、原則として、議論の概要をまとめた文書の作成は行っておらず、行政文書としての記録は残っていない。       

 

5 答申の概要

(1) 実施機関に確認したところ、教育委員の意見交換会は、教育委員会会議の前後の時間を利用して、教育委員会事務局から、これまでに教育委員より個別に指示・質問のあった事項の説明や、教育委員の視察日程の確認等の事務的な報告を行う場であるため、設置根拠は存在せず、また、意思決定は行われないことから議事録の作成の義務付けはなく、報告を行う事務局担当課の判断により必要に応じて作成するとのことであった。

        本件異議申立てに係る意見交換会について、実施機関は、平成25年度に条件付き採択となった高校へ配布した補助教材の作成に関して、平成25年9月20日及び同月27日に実施された教育委員の意見交換会における議論の概要を示す文書であるとし、当該意見交換会において、教育委員から特段の質問や意見もなかったことから、事務局において議事録を作成しなかったとのことであった。

(2) 異議申立人から、「実施機関は、これまで「教育委員の意見交換会で行われた議論の概要」について作成した事実があり、しかも情報公開請求に対して公開決定を出したことがある」として当該文書の提出があったことから、その文書の確認を行ったところ、教育委員間の実質的な議論や一定の意思決定が行われたことが確認でき、事務局からの単なる説明や報告というものではなかった。

         また、当該文書に係る作成経過について実施機関に確認したところ、内容に踏み込んだ議論となったこと から、通常の意見交換会とは異なり、組織として情報共有したほうがよいと判断して担当職員が作成した個人メモを会議の概要として組織共有したとのことであった。

 (3) 上記のとおり、教育委員の意見交換会においては、事務局からの説明や報告だけでなく、教育委員間において実質的な議論が行われ、議事録が作成されているケースもあることから、「不統一な対応」であるとの異議申立人の主張は一定理解できる。

         ましてや本件異議申立てにかかる意見交換会は、条件付き採択を受けての意見交換会であったから、事務局から報告のあった補助教材の内容について、条件付き採択の条件が満たされているかどうか意見が出てもおかしくない状態であった。

         そこで、当審査会が実施機関にその点につき再確認したところ、実際に教育委員から特段の質問や意見もなかったため、議事録作成の必要性が認められず、出席した職員も個人メモも作成なかったし、録音も行わなかったとのことであった。

         以上の再確認した内容と、教育委員の意見交換会は条例第33条に規定する公開の努力義務が課せられる会議ではなく、議事録の作成は実施機関の裁量に委ねられていることとに鑑みると、本件文書が不存在であるとの実施機関の説明に特段不自然な点はない。

 

 

  詳細は添付資料「大公審答申第251号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
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関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称大公審答申第251号
添付ファイル1_URLhodo-23069_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第251号
添付ファイル2_URLhodo-23069_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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