サイトコードhodo
NO23260
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第254号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/02/29
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の部分公開決定及び公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、異議申立人の主張を一部認容する旨の答申が出されましたのでお知らせします。

    

 

(概要)
1 事案名
  土地境界確定関係文書部分公開決定等異議申立事案(その1からその3まで)

 

2 異議申立人が公開を求めた行政文書
(その1)
  枚方市地名Q地番fの土地について、大阪府との土地境界確定協議書添付図面とその後の地積測量図では南北1.56mの誤差がある。その理由等他1件
(その2)
  枚方市地名Oにある土地がどのようにして地名P地番bに隣接することになったのか、証明できる文書他5件
(その3)
  昭和49年11月頃枚方市地名Q地番fの分筆登記をするにあたり起案した文書及び添付図面 

   

3 異議申立ての趣旨
(その1からその3まで)
  本件決定を取り消し、全部公開を求める。

   

4 実施機関が非公開とした理由
(その1及びその2)
  条例第8条第1項第1号に該当する。本件行政文書(非公開部分)には、個人事業者の印影が記録されており、これを公にすることにより、当該個人事業者の取引の安全を害するなど当該事業者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。
条例第9条第1号に該当する。本件行政文書(非公開部分)には、個人の印影等が記録されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。
(その3)
 非公開とした部分なし

        

  

5 答申の概要
(その1)
 条例第9条第1号に該当するとして実施機関が非公開とした部分のうち、「個人の土地の経緯等」に含まれるものとして全部非公開とされた「証人調書」については、証人の住所、氏名、年齢及び職業、関係者である個人の氏名、土地の位置関係等によって個人が特定されうる情報を除く部分については公開すべきである。その他の部分にかかる実施機関の決定は妥当である。
(その2)
 実施機関の決定は妥当である。
(その3)
 対象と考えられる昭和49年11月に本件土地の分筆登記を行った際に担当者が作成した起案文書及び登記嘱託書(登記済証)が綴られているべき、当時の登記嘱託綴が現存しないとする実施機関の主張に特段不自然な点はない。
 異議申立人は文書偽造の事実の解明のポイントとなる文書を不存在として決定し、証拠隠滅のために公開すべき書類を隠ぺいしたという趣旨の主張をするが、実施機関が本件請求の対象となる文書を隠ぺいしていると考えられる特段の事情も認められなかった。
 よって、これらの請求に係る直接的に対象となりうる文書だけではなく、対象文書を幅広くとらえ、異議申立人の請求趣旨を汲んで、本件請求内容と関連・参考となる文書を含めて対象文書として特定したとする実施機関の主張には一定の合理性が認められることから、本件決定は妥当である。

    

 詳細は添付資料「大公審答申第254号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第254号
添付ファイル1_URLhodo-23260_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第254号 別紙1から4まで
添付ファイル2_URLhodo-23260_5.xlsx
添付ファイル3_名称大公審答申第254号
添付ファイル3_URLhodo-23260_6.pdf
添付ファイル4_名称大公審答申第254号 別紙1から4まで
添付ファイル4_URLhodo-23260_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL