サイトコードhodo
NO23616
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第256号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/04/06
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の非公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に対し、異議申立人の主張を棄却する旨の答申が出されましたので、お知らせします。

 

(概要)

1 事案名

  大阪都構想に関する行政文書及び電子メール等一式に関する非公開決定異議申立事案

 

2 異議申立人が公開を求めた行政文書

  いわゆる「大阪都構想」について、大阪府(全ての担当部・課・室等)において作成した一切の行政文書及び職員等の電子メール等一式

 

3 異議申立ての趣旨

  原処分を取消し、行政文書を開示するとの決定を求める。

 

4 実施機関が非公開とした理由

  公開請求の対象となる行政文書が特定できないことから、本件請求について却下するため。

 

5 答申の概要

  以下の理由により、実施機関の判断は妥当である。

(1)本件請求は「いわゆる『大阪都構想』」という文言の記載のある全ての行政文書及び職員が送受信した電子メール並びに当該文言と関連のある全ての行政文書及び職員が送受信した電子メールの公開を求めたものであり、実施機関が主張するように、「いわゆる『大阪都構想』」という特定の文言に関連する行政文書を包括的に請求したものといえる。

  本件請求にあって、この対象文書の特定や公開しないこととする部分の有無の調査等について、実施機関は、保有する行政文書を探索的に調査する必要があり、膨大な時間と労力が必要となることから、実施機関における他の業務を停滞させる原因となると主張しており、「いわゆる『大阪都構想』」に関連する実施機関の事務事業が広範にわたることからすれば理解できるものであり、そうであるならば、行政文書を特定するに足りる事項を記載すべきとした条例の趣旨から乖離したものといわざるを得ない。

   こうした事情の下では、「いわゆる『大阪都構想』」という特定の文言に関連する行政文書の包括的な請求については行政文書を特定するに足りる事項の記載としては不十分であると解され、本件請求は不適法であるといわざるを得ない。

(2)異議申立人は、実施機関が補正を求める際に、補正に必要な情報を提供しなかった点について指摘しているが、本件請求書に記載された請求内容は包括的なものであり、行政文書ファイルの目録等の作成が困難であったとの実施機関の主張は理解できるものであり、不適法とはいえない。

  異議申立人は、反論書において、実施機関の弁明書に本件請求書の行政文書を特定するに足りる事項の記載に不備がある旨の主張があるにもかかわらず、本件非公開決定通知書にはその旨の記載がなかったと主張している、しかしながら、実施機関は補正を求めた上で、非公開決定通知書に「公開請求の対象となる行政文書が特定できないことから、本件請求について却下するため」と具体的な非公開理由を記載していることから、不適法とはいえない。

  異議申立人は本件決定について、法令に基づく根拠規定が示されておらず、条例その他には公開請求を却下できるとする規定が存在しないことから、違法な処分であると主張しているが、実施機関が主張するように、本件請求は、請求書の記載要件の不備により却下することを理由として決定されたものであり、異議申立人の主張には理由がない。

 

  詳細は添付資料「大公審答申第256号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
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関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称大公審答申第256号
添付ファイル1_URLhodo-23616_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第256号
添付ファイル2_URLhodo-23616_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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