| サイトコード | hodo |
| NO | 23746 |
| 部局 | 府民文化部 |
| 室課 | 府政情報室情報公開課 |
| グループ | 情報公開グループ |
| 資料名(大見出し) | 大阪府情報公開審査会の答申について(第258号) |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2016/04/28 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6066 |
| メールアドレス | johokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 行政文書の存否を明らかにすることなく公開請求を拒否した決定(公開請求拒否決定)に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府公安委員会)に対し、審査請求人の主張を一部認容する旨の答申が出されましたので、お知らせします。
(概要) 1 事案名 特定日時に発生した事案について特定の警察職員が作成した行政文書公開請求拒否決定審査請求事案他1件
2 審査請求人が公開を求めた行政文書 (1)平成26年8月4日、午後9時過ぎ頃の事案について大阪府警察本部府民安全対策課 A職員が作成した行政文書一切 (2)平成26年8月5日に大阪府警察本部の相談係(苦情担当)が、大阪府警察本部職員等の苦情を処理した際の行政文書一切(担当は、B職員)
3 実施機関(大阪府警察本部)が行政文書の存否を明らかにしない理由 (1)2(1)の請求(以下、「本件請求1」という。)は、特定日時に発生した事案に関して特定の警察職員が作成した行政文書の存在を前提とするものである。 本件請求1に係る行政文書が存在しているか否かを答えることは、当該日時において、何らかの警察事象が発生したか否かを明らかにするものであり、当該事象に関わった個人のプライバシーに関する情報を公にするものである。 したがって、本件請求1に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第9条第1号に該当する情報を公開することとなるため、条例第12条の規定により、当該行政文書の存否を明らかにしないで、本件公開請求を拒否する。 (2)2(2)の請求(以下、「本件請求2」という。)は、特定日時に特定の個人が特定の部署に所属する特定の相談員に対して、警察職員に対する苦情を行ったという事実を前提とするものである。 本件請求2に係る行政文書が存在しているか否かを答えることは、当該日時において、特定の個人が警察職員に対する苦情申出をしたか否かに関する情報を公にするものであり、かつ、特定の警察職員が在籍しているか否かという情報を明らかにするものであって、当該警察職員及びその家族等の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報を公にすることになる。 したがって、本件請求2に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、第8条第2項第3号に該当する情報を公開することとなるため、条例第12条の規定により、当該行政文書の存否を明らかにしないで、本件請求2を拒否する。
4 審査請求の趣旨 本件行政文書を開示せよ。
5 答申の概要 (1)請求書の記載内容では、特定の日時に何らかの警察事象が発生したことは確認できるが、これをもって、平成26年8月4日、午後9時過ぎ頃の事案に係る特定の個人が識別され得るとまでは言えない。 よって、当該行政文書が存在するとして公開あるいは非公開の決定を行う、または、存在しないとして不存在による非公開の決定を行うだけで、特定の個人が警察署において苦情申出をしたか否かという個人情報を明らかにすることになるという実施機関の主張については、採用できない。 このことから、本件請求1に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第9条第1号に該当する情報を公開することになると認められないことから、実施機関が、請求を拒否したことは妥当ではない。 (2)請求書の記載内容では、苦情の日とその処理をした職員については確認できるが、これをもって、苦情に係る特定の個人を識別され得るとまでは言えない。 よって、当該行政文書が存在するとして公開あるいは非公開の決定を行う、または、存在しないとして不存在による非公開の決定を行うだけで、特定の個人が警察本部の相談係に対して苦情申出をしたか否かという個人情報を明らかにすることになるという実施機関の主張については、採用できない。 このことから、本件請求2に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第9条第1号に該当する情報を公開することになるとして、実施機関が、請求を拒否したことは妥当ではない。 また、本件請求2は、特定の警察職員が苦情を処理した際の行政文書の公開を求めるものであり、該当する行政文書が存在するとして公開あるいは非公開の決定を行う、または、存在しないとして不存在による非公開の決定を行うだけで、特定の警察職員が在籍するか否かという情報を明らかにすることとなり、本件請求2に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第8条第2項第3号に該当する情報を公開することになると認められることから、実施機関が、請求を拒否したことは妥当である。 |
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| 添付ファイル1_名称 | 大公審答申第258号 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-23746_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 大公審答申第258号 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-23746_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
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