サイトコードhodo
NO23747
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第259号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/04/28
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の存否を明らかにすることなく公開請求を拒否した決定(公開請求拒否決定)に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府公安委員会)に対し、審査請求人の主張を認容する旨の答申が出されましたので、お知らせします。

 

(概要)

1 事案名

 報道で報じられている人物を警察学校教官にした際の決裁文書等公開請求拒否決定審査請求事案

 

2 審査請求人が公開を求めた行政文書

 別紙マスコミ報道で報じられている人物を警察学校教官にした際の決裁文書又はそれに準ずる文書及び決裁を行った公務員の氏名(特定)がわかる文書

 

3 実施機関(大阪府警察本部)が行政文書の存否を明らかにしない理由

 本件請求は、特定事件の当事者となった特定の人物について、その人物が一定の役職に就いた際の決裁文書等の公開を求めるものである。

 本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えることは、特定の人物が一定の役職で在籍しているか否かという情報を明らかにするものであって、同人及びその家族等の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報を公にすることになる。

 したがって、本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第8条第2項第3号に該当する情報を公開することとなるため、条例第12条の規定により、当該行政文書の存否を明らかにしないで、本件請求を拒否する。

 

4 審査請求の趣旨

 本件行政文書を開示せよ。

 

5 答申の概要

 本件請求に係る新聞報道においては、当該警察職員の氏名、年齢、所属名及び階級が掲載されている。氏名及び所属名については、府警本部が公表したものではないとのことであるが、府警本部の公表内容に基づき報道機関が取材したものであり、掲載内容については、一般的には事実であると認められることから、報道された時点で、当該人物が警察職員として在籍していることがすでに明らかであると認められ、当該行政文書が存在するか否かを答えることにより明らかになるものではない。

 よって、当該行政文書が存在するとして公開あるいは非公開の決定を行う、または、存在しないとして不存在による非公開決定を行うだけで、特定の人物が警察職員として在籍するか否かという情報を明らかにすることになるという実施機関の主張については、採用できない。

 このことから、本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第8条第2項第3号に該当する情報を公開することになると認められないことから、実施機関が請求を拒否したことは妥当ではない。

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添付ファイル1_名称大公審答申第259号
添付ファイル1_URLhodo-23747_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第259号
添付ファイル2_URLhodo-23747_5.pdf
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