サイトコードhodo
NO24129
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第261号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/06/03
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

  行政文書の存否を明らかにすることなく公開請求を拒否した決定(公開請求拒否決定)に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府公安委員会)に対し、審査請求人の主張を棄却する旨の答申が出されましたので、お知らせします。


(概要)
1 事案名
 自動読取装置全電磁的記録公開請求拒否決定審査請求事案

2 審査請求人が公開を求めた行政文書
 2014年5月31日午前0時0分から同年6月2日午後11時59分までのA高等学校北側に設置の自動車ナンバー自動読取装置(以下「読取装置」という。)の全電磁的記録

3 実施機関(大阪府警察本部)が行政文書の存否を明らかにしない理由
 本件請求は、特定箇所に読取装置が設置されていることを前提として、その電磁的記録を求めるものである。
 本件請求に係る行政文書(以下「本件対象文書」という。)が存在しているか否かを答えることは、特定の箇所に読取装置が設置されているか否かという情報を明らかにするものであって、これらを公にすることにより、違法行為企図者をして、犯罪の実行を容易ならしめることになり、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報を公にすることになる。
 したがって、本件対象文書が存在しているか否かを答えるだけで、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第8条第2項第2号に該当する情報を公開することとなるため、条例第12条の規定により、本件対象文書の存否を明らかにしないで、本件請求を拒否する。

4 審査請求の趣旨
 請求拒否決定処分の撤回、並びに当該警察車両の通行記録の全面公開を求める。

5 答申の概要
 本件対象文書が存在するとして公開又は非公開の決定を行うと、特定の場所に読取装置が設置されていること、特定の時間帯に読取装置が稼働していたこと及び読取装置の形状が明らかとなってしまう。また、このような行政文書は存在しないとして、不存在による非公開決定を行うと、当該箇所には読取装置は設置されていないこと又は当該時間帯には稼働していないことが明らかとなる。さらに、設置箇所や時間帯を特定して、探索的な公開請求が繰り返された場合、存否を答えることにより、読取装置の設置箇所及び運用状況が広範囲にわたり明らかとなり得る。    
 以上のことから、本件請求にかかる行政文書の存否を答えることにより、条例第8条第2項第2号に該当する情報を公開することになると認められ、条例第12条の規定により、行政文書の存否を明らかにしないで本件公開請求を拒否することは妥当である。

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添付ファイル1_名称大公審答申第261号
添付ファイル1_URLhodo-24129_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第261号
添付ファイル2_URLhodo-24129_5.pdf
添付ファイル3_名称
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