サイトコードhodo
NO24233
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第262号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/06/29
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の不存在による非公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に対し、本件異議申立てには理由がなく、実施機関の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。

    

 

(概要)
1 事案名
  弁明書と公開決定の整合性の分かる文書不存在非公開決定異議申立事案

 

2 異議申立人が公開を求めた行政文書
  私第1583号「公」は、私第1225号「弁明書」第3−2(2)「指導」行う、記載の矛盾有り、「不可」規定決定の上、指導可の主張を(2)前記が、整合性分かるもの求む。(私第2650号も1583号同じくの決定有)私第1226号参照。「弁明書」 

   

3 実施機関の決定
  不存在による非公開決定

   

4 答申の概要
(1)異議申立人が求める文書が存在しないという実施機関の主張に、不自然・不合理の点はなく、異議申立人の主張には理由がない。
(2)異議申立人が、今後、私立高等学校Aに対する行政指導に関連して、[1]明らかに存在するはずのない文書を求める請求や、[2]職員の発言の根拠を求める等、職員の対応の是非を問うために行われていると考えられる請求等を行い、かつ、これらの請求が、専ら情報の公開以外の目的のために行われたものであることが明らかと認められるときは、実施機関は、当該請求が権利の濫用に当たるものとして、当該請求を却下することができるというべきである。
    

※詳細は添付資料「大公審答申第262号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第262号
添付ファイル1_URLhodo-24233_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第262号
添付ファイル2_URLhodo-24233_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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