サイトコードhodo
NO24236
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第264号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/06/29
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の不存在による非公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪教育委員会)に対し、本件異議申立てには理由がなく、実施機関の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。

    

 

(概要)
1 事案名
  編入学扱い可能の規定等文書不存在非公開決定異議申立事案

 

2 異議申立人が公開を求めた行政文書
  公立小・中学校→公立小・中学校への「編入学扱い」可能の規定、並びに、その間の「不就学」(学籍消滅)置かれる場合の規定

   

3 実施機関の決定
  不存在による非公開決定

   

4 答申の概要
(1)異議申立人の求める文書を作成・保有していないとする実施機関の主張に不自然・不合理な点はなく、異議申立人の主張には理由がない。
(2)異議申立人が、今後、在日韓国・朝鮮人の義務教育の有無や義務教育期間中の退学の可否、不就学期間等の問題に関連して、[1]明らかに存在するはずのない文書を求める請求や、[2]請求内容の文言に多少の違いがあったとしても同種の内容の文書を繰り返し求める請求、[3]職員の対応の是非を問うために行われていると考えられる請求等を行い、かつ、これらの請求が、専ら情報の公開以外の目的のために行われたものであることが明らかと認められるときは、実施機関は、当該請求が権利の濫用に当たるものとして、当該請求を却下することができるというべきである。


※詳細は添付資料「大公審答申第264号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第264号
添付ファイル1_URLhodo-24236_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第264号
添付ファイル2_URLhodo-24236_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL