サイトコードhodo
NO24402
部局府民文化部
室課都市魅力創造局企画・観光課
グループ観光振興グループ
資料名(大見出し)平成29年1月1日から宿泊税を導入します
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/07/01
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9314
メールアドレスkanko-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府では、平成29年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入します。

宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に活用してまいります。

 

1.導入の経緯

 近年、急増する来阪観光客に対する受入環境整備などの対応が喫緊の課題となっていることから、平成27年4月に設置した附属機関「大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」において、これらの行政需要への対応及びその財源を安定的にまかなうための負担のあり方について検討が行われ、同年12月、同会議からの大阪の観光振興施策を実施するための財源確保策として宿泊税の創設検討について提言がありました。

 この提言を踏まえ、本府として宿泊税を導入することを決定し、平成28年2月定例府議会において「大阪府宿泊税条例」が可決されました。

 条例可決後、地方税法に基づき、法定外目的税新設にかかる総務省との協議を行い、平成28年6月14日に総務大臣の同意を得ましたので、本日、「大阪府宿泊税条例」を公布し、6ヶ月間の周知期間の後、平成29年1月1日に条例を施行し、宿泊税の課税(徴収)を開始します。

 

2.宿泊税の概要

 

目的

大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る

納税義務者

大阪府内のホテル又は旅館における宿泊者

課税客体

大阪府内のホテル又は旅館への宿泊行為

税率

 

宿泊料金※(一人一泊)

税率

10,000円以上15,000円未満

100円

15,000円以上20,000円未満

200円

20,000円以上

300円

※食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金

(注)宿泊料金が一人一泊10,000円未満の宿泊には課税されません。

納入方法

特別徴収

※特別徴収とは、ホテル又は旅館の宿泊施設の経営者(=特別徴収義務者)が、納税義務者である当該ホテル等における宿泊者から税金を徴収し、納入する方法

課税を行う期間

条例施行後5年ごとに、施策の効果及び条例の施行の状況を勘案し、制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。


【連絡先】

<税の目的・使いみちに関すること>
大阪府府民文化部都市魅力創造局企画・観光課
観光振興グループ
電話:06-6210-9314

<税のしくみに関すること>
大阪府なにわ北府税事務所不動産諸税課
宿泊税担当
電話:06-6362-8611

関連リンク1_名称大阪府の宿泊税について
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/syukuhakuzei/index.html
関連リンク2_名称
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