サイトコードhodo
NO25299
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第270号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/09/30
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の非公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に対し、異議申立人の主張を一部認容する旨の答申が出されましたので、お知らせします。

 

(概要)

1 事案名

 被表彰者の選定理由に係る文書非公開決定異議申立事案

 

2 異議申立人が公開を求めた行政文書

 昭和61年度卓越した技能者の表彰におけるレンズ研磨工(大阪)で表彰された者にかかる選定された理由のわかる文書

 

3 異議申立ての趣旨

 異議申立てに係る行政処分(行政文書非公開決定)はこれを取り消すとの決定を求める。

 

4 実施機関が非公開とした理由

 条例第9条第1号に該当する。本件行政文書には、個人の生年月日、本籍等が記載されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報が含まれている。
 条例第8条第1項第4号に該当する。本件行政文書には、個人の具体的な技能、功績等が記載されている。これらを公にした場合、個人の技能、功績は一人ひとり異なるものであるが、記載された技能、功績と同様の技能、功績をもって当該表彰が授与されるという誤解や憶測を招くおそれが生じることで、当該又は同種の表彰事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある。

 

5 答申の概要 

本件行政文書である調書の「最終学歴」、「本籍」等の欄に記録されている情報については、個人のプライバシーに関する情報であり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められることから、条例第9条第1号に該当し、非公開が妥当である。
 調書の「技能の概要」、「功績・貢献の概要」、「後進指導育成の概要」等の欄に記録されている情報のうち、公開が妥当とした部分以外については、推薦者の主観的な評価が記載されており、たとえ本人の有する技能や功績等を高く評価するものであるとしても、記載されている詳細な内容について、本人の知り得ない状態で公開することにより第三者に流通させることは適切ではなく、その評価等の内容に関して、被表彰者が第三者の批判にさらされるおそれも否めないことから、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるため、条例第9条第1号に該当し、非公開が妥当である。
 本件行政文書である推薦理由書に記録されている情報については、推薦者が被表彰者に関して記載したものであり、その内容は、被表彰者の技能や功績等についての推薦者の主観的な評価等が記載されており、上記の調書に記録されている技能や功績等と同様の理由により、条例第9条第1号に該当し、非公開が妥当である。
 また、上記で非公開が妥当とした部分以外については、実施機関が行う表彰に係る事務に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないことから、条例第8条第1項第4号に該当せず、公開が妥当である。

 

※詳細は添付資料「大公審答申第270号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
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関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称大公審答申第270号
添付ファイル1_URLhodo-25299_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第270号
添付ファイル2_URLhodo-25299_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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