サイトコードhodo
NO25576
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第272号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/10/26
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の部分公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府教育委員会)に対し、本件異議申立てには理由がなく、実施機関の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。

    

 

(概要)
1 事案名
  府立高等学校授業アンケート判定結果シート部分公開決定異議申立事案

 

2 異議申立人が公開を求めた行政文書
  府立高校各校の2015年度1回目の授業アンケート結果についてトンプソン検定を行った結果の一覧表、及び分布グラフ。トンプソン検定により、校内において「特段に低い」とされた値、及びその人数が載っている文書。その他「特段に低い」と判定された人数にかかわるすべての資料。

 

3 実施機関が非公開とした理由
  条例第8条第1項第4号に該当する。
  非公開部分を公にすると授業アンケート結果を判定する際、他校とバランスを取ろうとするなど学校長の判定に影響を及ぼす可能性がある。府立高等学校は授業アンケートデータを収集した学校名を明らかにしていることから、教員数や教科目など他の情報と照らし合わせることにより、どの府立高等学校の授業アンケートデータであるかが特定される可能性があり、そのデータが公になれば、各学校の良し悪しとして誤解されるおそれがある。
  条例第9条第1項に該当する。
  人事評価に関する情報である各教員の授業アンケートの結果及び判定結果が記載されていることから、特定の個人が識別されるもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものである。

   

4 異議申立ての趣旨
  本件決定のうち、条例第8条第1項第4号及び条例第9条第1項に該当するとの理由で、非公開とした部分を取り消す、との決定を求める。

   

5 答申の概要
(1)条例第8条第1項第4号該当性について
  実施機関の授業アンケートの結果を踏まえた評価を行う際に他事考慮により学校長の評価に影響を及ぼす可能性があるとの主張については、システムが「府費負担教職員の評価・育成システムの実施に関する規則」及び「大阪府立学校の職員の評価・育成システムの実施に関する規則」を実施根拠とし、「教職員の評価・育成システム 手引き」に基づいて適切に実施されるべきものとされており、学校長等の評価者を対象とした研修を実施するなど、実施機関において評価の公平性、公正性の確保に努めているとのことから、学校長が不適切な判定や評価等を行うことを前提としたものであり、採用することができない。

 しかしながら、府立高等学校の良し悪しとして誤解されるおそれがあるとの主張については、大部分の府立高等学校については、本件係争情報と各府立高等学校の教員数が確認できる資料とを照らし合わせることにより、どの学校のものであるかが特定される可能性があることが認められ、本件係争情報は、いずれも生徒による授業アンケートの判定結果に基づくものであることから、システムについての理解が十分でない場合において、生徒による直接的な評価に係る情報であるとして、誤った受け止め方がなされることは理解することができ、非公開とすることが妥当である。

(2)教員氏名が記載された欄について
  異議申立人は、異議申立ての理由及び反論書において、非公開とした部分のうち教員氏名欄を除く部分は取り消されるべきである旨述べているため、検討を行わない。


※詳細は添付資料「大公審答申第272号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第272号
添付ファイル1_URLhodo-25576_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第272号
添付ファイル2_URLhodo-25576_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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