サイトコードhodo
NO25577
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第273号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/11/02
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 同一申立人による、行政文書の不存在による非公開決定に対する異議申立事案3件について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府知事)に対し、これら3件の異議申立てにはいずれも理由がなく、実施機関の決定は妥当である旨の答申が一括して出されましたので、お知らせします。    

 

(概要)
1 事案名
  「府民の声に係る事実確認不要根拠文書不存在非公開決定異議申立事案」他2件


2 答申の概要
(1)異議申立人の求める文書を作成・保有していないとする実施機関の決定理由に不自然・不合理な点はなく、異議申立人の主張には理由がない。


(2)大公審答申第263号において当審査会が述べたとおり、異議申立人が、今後、実施機関が大阪府個人情報保護審議会に提出した弁明書の記載内容や「府民の声」の処理に関連して、(1)明らかに存在するはずのない文書の公開を求める請求や、(2)請求内容の文言に多少の違いがあったとしても同種の内容の文書の公開を繰り返し求める請求、(3)職員の対応の是非を問うために行われていると考えられる請求等を行い、かつ、これらの請求が、専ら情報の公開以外の目的のために行われたものであることが明らかと認められるときは、実施機関は、当該請求が権利の濫用に当たるものとして、当該請求を却下することができるというべきである。


※詳細は添付資料「大公審答申第273号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第273号
添付ファイル1_URLhodo-25577_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第273号別紙
添付ファイル2_URLhodo-25577_5.xlsx
添付ファイル3_名称大公審答申第273号
添付ファイル3_URLhodo-25577_6.pdf
添付ファイル4_名称大公審答申第273号別紙
添付ファイル4_URLhodo-25577_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL