行政文書の部分公開決定に対する異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から実施機関(大阪府人事委員会)に対し、異議申立人の主張を一部認容する旨の答申が出されましたので、お知らせします。
(概要) 1 事案名 人事委員会資料部分公開決定異議申立事案
2 異議申立人が公開を求めた行政文書 平成○○年大人委(○)第○号事案に係る部分が記載されている、大阪府人事委員会(以下「人事委員会」という。)の審議議事録及び委員会への提出資料(ただし、人事委員会ホームページに掲載済のH26年度27回H27.1.15より最近のもの。)。
3 実施機関が非公開とした部分及び理由 (1)人事委員会の検討途中の案 条例第8条第1項第3号及び同項第4号に該当する。 本件行政文書は、人事委員会が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるものと認められる。 また、本件行政文書は、争訟事務に係るものであり、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものと認められる。 (2)人事委員会へ申出者が申出した内容 条例第8条第1項第3号及び同項第4号に該当する。 本件行政文書には、申出者から委員会への申出内容が記載されており、これは人事委員会が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公にすることにより、特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものと認められる。 また、当該申出内容は、人事委員会が行う争訟、調査研究の事務に関する情報であって、公にすることにより、これらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものと認められる。 (3)申出者の氏名、住所及び印影 条例第9条第1号に該当する。 本件行政文書には、個人の氏名、住所及び印影が記録されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。 4 異議申立ての趣旨 本件決定のうち、3(1)の「人事委員会の検討途中の案」に係る非公開部分の全て及び3(2)「人事委員会へ申出者が申出した内容」に係る非公開部分の一部を取り消すとの決定を求める。
5 答申の概要 (1)「人事委員会の検討途中の案」に係る非公開部分 当該非公開部分の情報は、人事委員会会議のホームページ掲載及び審理手続きに関する一般的な考え方や対応方法であり、公開しても、実施機関が3(1)で主張するようなおそれがあるものとは認められないことから、条例第8条第1項第3号及び同項第4号にのいずれにも該当せず、公開することが妥当である。 (2)「人事委員会へ申出者が申出した内容」に係る非公開部分 当該非公開部分のうち、申出者が実施機関に提出した上申書の内容をそのまま転記した部分については、当該上申書が一般に公開されることが前提になっておらず、これを公開し、本人が知り得ないまま第三者に流通させることは適切ではなく、公開が前提になれば提出を躊躇する者がでてくるおそれがあり、事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとする実施機関の主張は理解できることから、条例第8条第1項第4号に該当し、非公開とすることは妥当である。 上記以外の非公開部分は、申出者が実施機関に提出した上申書に対する回答を検討した資料に記載された項目の一部分及び本文の一部分であり、当該検討資料の本文については、本件決定において全部又は一部が公開されており、当該非公開部分を公開したとしても、既に公開されている本文の情報に含まれていない新たな情報が明らかになることにより、実施機関が主張するような特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼす等の状況が生じるおそれがあるとは認められないことから、条例第8条第1項第3号及び同項第4号にのいずれにも該当せず、公開することが妥当である。 ※詳細は添付資料「大公審答申第271号」をご参照ください。 |