行政文書の不存在による非公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(公安委員会)に対し、諮問実施機関の判断は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。 (概要) 1 事案名 放置駐車違反処理システム操作マニュアル電子データ不存在非公開決定審査請求事案
2 審査請求人が公開を求めた行政文書 過去に使用されていた全ての放置駐車違反処理システム操作マニュアルのデータ版・印刷版の双方
3 審査請求の趣旨 2のうち、データ版に係る不存在による非公開決定の取消し及び行政文書の公開を求める。
4 諮問実施機関が非公開とした理由 本件請求に係る行政文書は、現に保管していないため管理していない。
5 答申の概要 審査請求人の求める行政文書は、平成18年6月から平成23年9月の放置駐車違反処理システム機器賃貸借契約の更新まで使用していた放置駐車違反処理システム操作マニュアルのデータ版(CD)並びに平成23年9月の機器賃貸借契約更新により導入された現行型式の放置駐車違反処理システムに係る平成23年9月から平成24年3月まで使用していた放置駐車違反処理システム操作マニュアルのデータ版(CD)であると特定した。 当審査会において、平成18年6月から平成23年9月の放置駐車違反処理システム操作マニュアルの廃棄時期及び保存期間並びに平成23年9月の機器賃貸借契約更新により導入された現行型式の放置駐車違反処理システムに係る平成23年9月から平成24年3月まで使用していた放置駐車違反処理システム操作マニュアルのデータ版(CD)について確認したところ、次のとおりであった。平成18年6月から平成23年9月の放置駐車違反処理システム操作マニュアルの廃棄時期については、旧型式の放置駐車違反処理システム機器を返納した平成23年9月であり、保存期間については実施機関は機器のマニュアルは機器の付属品であり、行政文書に該当するとは当時認識していなかったため、大阪府警察行政文書管理規則に基づく保存期間を定めていなかったとのことであった。一方、平成23年9月の機器賃貸借契約更新により導入された現行型式の放置駐車違反処理システムに係る平成23年9月から平成24年3月まで使用していた放置駐車違反処理システム操作マニュアルのデータ版(CD)の廃棄時期については実施機関の執務室移転をした平成28年2月又は3月のいずれかであり、具体的にどの時期に廃棄したかは記録がないため不明であるのことであり、保存期間については実施機関は平成18年6月から平成23年9月の放置駐車違反処理システム操作マニュアルと同様に定めていなかったとのことであった。 しかし、大阪府警察行政文書管理規則を確認すると、このマニュアルは行政文書に該当しているため、実施機関の認識は誤りであったといえることから、このマニュアルは保存期間を定めて保存されるべきものであったと言える。 一方で、このマニュアルは操作者が円滑に業務を行うことを目的に備え付けられていたことを踏まえると、機器が返納された後もなお、長期間にわたって保存を要する行政文書に該当するものとは言い難く、機器返納後、本件対象行政文書を不要であるとして廃棄したとする実施機関の弁明に不自然な点があるとまでは言えない。
詳細は添付資料「大公審答申第279号」をご参照ください。
|