サイトコードhodo
NO27548
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第280号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/06/21
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

行政文書の部分公開決定に対する第三者異議申立事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、異議申立人の主張を一部容認する旨の答申が出されましたので、お知らせします。

 

(概要)

1 事案名

   産業廃棄物収集運搬業者指導記録部分公開決定第三者異議申立事案

 

2 異議申立人が非公開を求めた行政文書

  本件請求のうち、「平成○年○月○日以前に、積替えを伴わない保管行為を行った収集運搬業者に対する、全ての行政指導の内容」に対応する行政文書として実施機関が特定した、改善計画書、週間行動予定表、○/○ ○支店ミーティング議事録、改善計画書の4.○の保管について、製造依頼書(控)、精製報告書(控)、産業廃棄物管理票(事業系マニフェストB2票)、立入検査復命書

 

3 審査請求の趣旨

  2の行政文書のうち、公開になっている部分の非公開を求める。

4 実施機関が公開とした理由

(1)大阪府情報公開条例第8条第1項第1号及び同項第2号に該当しない。

本件行政文書のうち非公開とした部分以外の部分は、公開しても「競争上の地位を害するとは認められるもの」とは言えず、公開すべきである。また、本件行政文書は、公にしないことを条件に任意に提供された情報の要件には該当しない。

(2)大阪府情報公開条例第9条第1号に該当しない。

   常務取締役の氏名は、登記事項証明書等により一般に公開されている情報であることから、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であるとは認められず、公開すべきである。

5 答申の概要

異議申立人は、本件行政文書に記録された情報のうち、実施機関が公開とした部分について、条例第8条第1項又は第9条第1号に該当し、非公開とするべきと主張しているため、当該部分について審議を行った。

廃棄物収集運搬事業者には廃棄物処理法の制約のもと適正処理を行う厳しい責任が課されていること、また、違法行為が周辺の住民や環境への大きな影響を与えるおそれがあることに鑑みると、情報の公開により一定の影響を被ることはやむを得ないとした実施機関の主張について理解できるものであり、本件情報を公にすることにより、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまで言うことはできず、条例第8条第1項には該当しない。
 ただし、本答申において一部「非公開が妥当と判断した部分」(別添答申を参照)については、公にすることにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものことから、これを非公開することが妥当である。
 また、異議申立人の法人名は公開するべきとしており、株式会社の取締役の氏名は、登記事項証明書等により一般に公開されている情報であることから、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報ということはできず、第9条第1号には該当しない。  

  詳細は添付資料「大公審答申第280号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
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関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称大公審答申第280号
添付ファイル1_URLhodo-27548_4.pdf
添付ファイル2_名称大公審答申第280号
添付ファイル2_URLhodo-27548_5.docx
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル6_名称
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