サイトコードhodo
NO28654
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第285号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/09/29
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府教育委員会)に対し、実施機関の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。


(概要)
1 事案名
  警備日誌等文書部分公開決定審査請求事案他1件


2 対象行政文書
  警備日誌(平成28年10月16日分)及び警備事案月例報告(平成28年4月から9月分まで)


3 審査請求の趣旨
(1)審査請求1
    平成28年11月8日付けの部分公開決定(以下「本件決定1」という。)における「公開しない理由」は失当である。正当な理由を述べる事を求める。
(2)審査請求2
   平成28年12月7日付けの部分公開決定(以下「本件決定2」という。)の取消しを求める。


4 実施機関が非公開とした理由
(1) 本件決定1
 ア 大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する。
   本件行政文書(非公開部分)には、大阪府立中央図書館指定管理者が行う警備業務に従事する者の氏名が記載されており、これは特定の個人が識別される情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるため。
 イ 大阪府情報公開条例第8条第1項第5号に該当する。
   本件行政文書(非公開部分)には、大阪府立中央図書館指定管理者が行う警備業務に従事する者の氏名が記載されており、これを公にすることにより、当該日の巡回従事者が明らかとなり、他の巡回日の巡回従事者の巡回時間等を推測することが可能となり、利用者等の身体、財産等の保護、犯罪の予防及び巡回従事者の身体の保護に支障を及ぼすおそれがあるため。
(2) 本件決定2
 ア 大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する。
   本件行政文書(非公開部分)には、大阪府立中央図書館指定管理者が行う警備業務に従事する者の氏名が記載されており、これは特定の個人が識別される情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるため。


5 答申の概要
(1)審査請求1
    審査請求人は、本件決定1における「公開しない理由」が失当であるため、正当な理由を述べる事を求めているが、本件決定1については、手続きに瑕疵はなく決定が取り消されており、本件審査請求1は不適法であるため却下すべきである。
(2)審査請求2
    審査請求人は、部分公開決定通知書の備考欄に本件決定1を取り消す旨を記載し通知する手法は、条例違反であるから決定の取消しを求めているが、本件決定1の取消しに係る手続きに瑕疵はない。
    審査請求人は、本件決定1に係る誤った審査請求先の教示について、本件決定2の通知書に説明や変更理由が明示されていないことから、決定の取消しを求めているが、誤った教示に従って、本件審査請求1の審査請求書は大阪府知事あてになっているものの、その審査請求は正しい審査庁である大阪府教育委員会に到達し、審査請求の手続きに付されていることから、審査請求人に不利益は生じていない。したがって、本件決定1に係る誤った審査請求先の教示は、決定の取消しの理由とはならない。
 
    詳細は添付資料「大公審答申第285号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第285号
添付ファイル1_URLhodo-28654_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第285号
添付ファイル2_URLhodo-28654_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL