| サイトコード | hodo |
| NO | 30840 |
| 部局 | 府民文化部 |
| 室課 | 消費生活センター |
| グループ | 事業グループ |
| 資料名(大見出し) | 個人情報を含む書類の誤送付について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2018/04/27 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6612-7500 |
| メールアドレス | shohiseikatsu-center@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) |
大阪府消費生活センターにおいて、「消費のサポーター事業」(※)に係る消費のサポーター登録者(以下「サポーター」という)(3名)の個人情報が記載された登録書を、本来送付すべき市とは異なる市へ誤送付するという事案が発生いたしました。このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
※消費のサポーター事業 高齢者向けの消費者啓発等を行うボランティアを養成し、地域における消費者啓発活動を実施する事業
1 「消費のサポーター事業」に係る登録書に記載された個人情報の内容 登録者の氏名、性別、生年、年齢、住所(最寄り駅を含む)、電話番号(ファクシミリ番号、携帯電話番号を含む)、メールアドレス、所属団体、関連資格、自己PR、協力意向、活動希望エリア、活動可能曜日
2 事案の概要 「消費のサポーター事業」において、大阪府消費生活センターから、サポーターの活用を予定する9市(大阪市、堺市、岸和田市、和泉市、柏原市、羽曳野市、摂津市、東大阪市、阪南市)に、サポーターとして登録された者に関する情報(登録書)を提供する際、サポーターが「活動希望エリア」として登録していなかった市に登録書を送付したことにより、個人情報を流出させたもの。 誤送付した登録書は、各市で保管されており他への流出はなく、全て返送又は破棄を確認した。また登録書を誤送付された登録者(3名)に対し謝罪しご理解を得た。
3 経過 平成30年4月6日(金曜日) サポーターの活用を希望する府内9市に対して、「消費のサポーター登録書」を送付。
平成30年4月24日(火曜日) ・送付先の堺市から府消費生活センターに、堺市での活動を希望していないサポーターの登録書が届いている旨連絡があり、1名(A氏)の誤送付が発覚。A氏の登録書について調べたところ、堺市を含め8市(堺市、岸和田市、和泉市、柏原市、羽曳野市、摂津市、東大阪市、阪南市)に誤って送付していたことがあわせて発覚。 ・府消費生活センターから8市それぞれに対し、誤送付したA氏の登録書の返送又は破棄を依頼(誤送付した8市全市から回収済み又は破棄確認済み) ・A氏宅を訪問し、個人情報の誤送付を行っていたことについて謝罪し、ご理解いただいた。 ・4月6日に送付したサポーターの登録書(全157名分)の送付先について精査したところ、別の2名(B氏、C氏)の登録書が、それぞれ羽曳野市、大阪市に誤って送付されていたことが発覚。
平成30年4月25日(水曜日) 羽曳野市及び大阪市に対し、それぞれB氏、C氏の登録書の返送を依頼(誤送付した2市から回収済み)。B氏、C氏に謝罪し、ご理解いただいた。
4 発生原因 ・サポーターの登録書をもとに活動希望エリア一覧を作成する際にサポーターの希望するエリアを誤って入力し、入力内容について登録書と一致しているか、複数人で確認していなかったこと。 ・サポーター活用を予定している市に登録書を送付する際、登録者の活動希望エリアと送付先市との整合がとれているか複数人で確認していなかったこと。
5 再発防止策 活動希望エリア一覧の作成及び各市に送付する登録書の封入の各段階において、複数の職員によるダブルチェックを徹底する。
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