サイトコードhodo
NO32110
部局府民文化部
室課男女参画・府民協働課
グループ府民協働グループ
資料名(大見出し)特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2018/09/12
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9320
メールアドレスfuminkatsudo-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、次の法人の設立認証を取り消しましたのでお知らせします。なお、解散の登記が行われたことを平成30年8月21日に確認しました。

 

【設立認証を取り消した法人】

 ○法人名:特定非営利活動法人日本テラヘルツ療法研究所

   所在地:大阪市北区曽根崎新地二丁目4番21号キチリンビル2階

   取消日:平成30年7月28日

 ○法人名:特定非営利活動法人肝炎家族の会

   所在地:大阪市北区天満一丁目4番19-807号

   取消日:平成30年7月29日

  ○法人名:特定非営利活動法人北摂市民のための市民による相互支援ネットワーク

   所在地:吹田市垂水町三丁目24番12-218号有限会社エイジー内

   取消日:平成30年8月1日

 ○法人名:特定非営利活動法人ピフ・ジャパン

   所在地:大阪市浪速区敷津西一丁目5-13-406号

   取消日:平成30年8月5日


【設立認証の取消し理由】

 特定非営利活動促進法第29条に定める事業報告書等を、3年以上にわたり一切提出しなかったため。


特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)抜粋

(設立の認証の取消し)
第43条  所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
2から4 (略)

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