行政文書の非公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府教育委員会)に対し、審査請求人の主張を一部認容する旨の答申が出されましたので、お知らせします。 (概要) 1 事案名 非常勤講師に関する資料非公開決定審査請求事案
2 審査請求人が公開を求めた行政文書 府立A支援学校に2017年2から3月に新たに配置された非常勤看護師に関する資料 3 審査請求の趣旨 本件決定を取り消し全ての文書の公開をする、との決定を求める。 4 実施機関(大阪府教育委員会)が非公開とした理由 大阪府情報公開条例第8条第1項第4号に該当する。 本件請求に係る行政文書は、非常勤講師の任用に関する資料であることから、これらを公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、当該事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある。 5 答申の概要 本件審査請求に係る行政文書は、特別非常勤講師の追加配置を求めた要望文書及び、特別非常勤講師配置時間の追加措置を決定した時間数決定通知である。実施機関は、当該行政文書のうち、「公開すべきと判断した部分」については公開すべきである。また、審査会において、当該行政文書の他に、要望文書を受けて意思決定を行うための起案文書が存在することを確認した。実施機関は本件行政文書に加えて、この起案文書を改めて特定のうえ、公開、非公開等の決定を行うべきである。実施機関のその余の判断は妥当である。 (1) 要望文書について 要望文書には「日付」、「宛名」、「差出人」、「文書題名」、「本文」、「記以下の本文」が、それぞれ記載されていた。 ア 「日付」、「宛名」、「差出人」、「文書題名」については、公開したとしても要望文書に基づく追加配置も既に終了しており、今後の事務の執行にも支障が生じるおそれがあるとはいえないことから、条例第8条第1項第4号に該当せず、公開すべきである。 イ 「本文」については、公開することにより、今後非常勤講師の追加措置等の人事管理に関する事務の執行に支障が生じるおそれがあるということができ、条例第8条第1項第4号に該当し、非公開が妥当である。 ウ 「記以下の本文」には、非常勤講師の「追加配置期間」や「人数」、「時間数」等が記載されているが、既に意思決定されているものであるから、公開することにより府民に無用の誤解を与えて混乱させるといったおそれはない。 このうち、「追加配置期間」、「人数」等については、これらの情報を公開したとしても個々の非常勤講師の収入等の個人情報が判明することはなく、また、既にその期間も終了していることから特に事務の執行に支障が生じるおそれがないから、条例第8条第1項第4号に該当せず、公開が妥当である。ただし、「時間数」については、既に意思決定されているものの、非常勤講師を追加配置することについての個別事情があるため、これを公開することによって、今後非常勤講師の追加措置等の人事管理に関する事務の執行に支障が生じるおそれがあるということができ、条例第8条第1項第4号に該当し、非公開が妥当である。
(2) 時間数決定通知について ア 実施機関が非公開とした時間数決定通知を確認したところ、「文書題名」、「学校名」、「配置時間数」、「注意事項」、「連絡先」がそれぞれ記載されていた。このうち、「文書題名」、「学校名」、「注意事項」、「連絡先」に記載されている内容については、要望文書の発出の日付や非常勤講師の追加配置の期間等であって既に公にされているものであり、条例第8条第1項第4号に該当しないことから、公開が妥当である。 イ 「配置時間数」については、(1)ウの「時間数」と同様、非公開が妥当である。
詳細は添付資料「大公審答申第297号」をご参照ください。
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