サイトコードhodo
NO32229
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第299号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2018/09/28
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の不存在による非公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、実施機関(大阪府知事)の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。


(概要)
1 事案名
  下水汚泥溶融スラグに係る文書不存在決定審査請求事案

2 審査請求人が公開を求めた行政文書
  下水汚泥溶融スラグを利用することに関係する書類全て
  ・自ら利用や廃棄物でないことがわかる意思決定にかかわる書類全て

3 審査請求の趣旨
  保有している筈の文書を公開していないので、非公開になっている文書の公開を求める。

4 実施機関が非公開とした理由
  本件行政文書について、意思決定を行っていないため、管理していない。

5 答申の概要
(1)本件行政文書の特定について
  審査請求人は、本件請求とは別の行政文書公開請求に対する文書の開示を実施した際に本件請求を行っており、その際に「環境部局が保有する資料で、下水汚泥溶融スラグについて産業廃棄物ではないと環境部局が意思決定した時のもの」の公開を希望し、これを受け、後日、実施機関が審査請求人に本件請求の趣旨を確認したところ、審査請求人は同じ趣旨の回答をした。よって、本件行政文書を「環境部局が保有する資料で、下水汚泥溶融スラグについて産業廃棄物ではないと環境部局が意思決定したときのもの」に限定して判断を行う。
(2)本件決定に係る具体的な判断及びその理由について
  当審査会において、実施機関で意思決定を行っていない理由を確認したところ、実施機関では、排出事業者から廃棄物かどうか問い合わせを受けた場合は、国通知に基づく判断基準(以下「判断基準」という。)やホームページなどにより考え方を説明するが、廃棄物該当性は排出事業者が判断基準に照らして判断するものであり、下水汚泥溶融スラグの廃棄物該当性についても、判断基準に照らしてそれを扱う下水道管理者が判断するものであって、実施機関が意思決定をするものではないということであった。なお、審査請求人が「下水汚泥溶融スラグ」の利用について下水道管理者が実施機関へ相談に行っていると述べているので、当審査会において実施機関に確認したところ、相談を受けた際に下水道管理者から説明用資料として受け取った資料はあるが、それは本件行政文書である「環境部局が保有する資料で、下水汚泥溶融スラグが産業廃棄物ではないと環境部局が意思決定したときのもの」に当たらないと判断したとのことであった。当審査会においても当該資料を確認したが、意思決定したときの資料とはいえなかった。
  よって、実施機関は下水汚泥溶融スラグの廃棄物該当性について、判断基準に基づき助言等を行うが、意思決定を行う立場ではなく、下水汚泥溶融スラグが廃棄物ではないと意思決定を行った文書が不存在であるという主張に、特段、不自然な点は認められず、本件決定は妥当である。
    
  詳細は添付資料「大公審答申第299号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第299号
添付ファイル1_URLhodo-32229_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第299号
添付ファイル2_URLhodo-32229_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL