行政文書の部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、実施機関(大阪府知事)の判断は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。 (概要) 1 事案名 特定の管外出張に係る全記録部分公開決定審査請求 2 審査請求人が公開を求めた行政文書 平成28年○月○日の○県への管外出張にかかる出張者と○○、○○、○○間で交わされた電子メール等、関連文書、データ等の全記録
3 審査請求の趣旨 審査請求に係る処分を取り消すとの裁決を求める。
4 実施機関が非公開とした理由 職員が庁内メールを利用して1人対1人で送受信した電子メールのうち「個人間のやりとりにとどまるものであって組織としての共有文書の実質を備えていないものや、職員個人が自由に廃棄等の処分ができるもの」については公開の対象にしていない。 5 答申の概要 (1)本件行政文書の特定について 審査請求人は、本件行政文書以外にも行政文書公開請求の対象となりうる1対1メール(以下、審査請求人が行政文書公開請求の対象となりうると主張する1対1メールを「本件電子メール」という。)が存在し、これらが公開されていない旨主張している。 (2)電子メールと行政文書管理 条例第6条による行政文書公開請求の対象となるのは「行政文書」であり、電子メールの管理の特例に関する規則第2条各号は行政文書に当たる電子メールを列記している。そして、同条各号を具体的に示したものが別紙1の「電子メールの公開の考え方」である。 「電子メールの公開の考え方」は、組織共用の実質を備えた状態で管理されている電子メールは、行政文書に当たり公開請求の対象となるとする。具体的には、次のア及びイに掲げる電子メールは公開請求の対象にならないとする。 ア 1対1の送受信に留まる1対1メールで、当事者が公用PCのマイドキュメント若しくはメールボックスで管理又はプリントアウトしたものを当事者が管理している電子メール イ 府の機関が管理していない私用PCで管理している電子メール (3) 本件決定に係る具体的な判断及びその理由について 行政文書公開請求の対象は上記のとおり行政文書であるから、本件電子メールの行政文書該当性について以下において検討する。本件電子メールは、職員が自己の電子メールアドレスを用いて1人の職員に対し送信し、又は1人の職員から受信した電子メールであって、転送、用紙への印刷その他の方法により他の職員等と共有していないものとして実施機関において行政文書として取り扱わなかった電子メールである。本件電子メールは、上記(2)アに該当し、「電子メールの公開の考え方」にいう行政文書公開請求の対象となる行政文書に該当しない。 また、当審査会において本件電子メールの内容を確認したが、これらは、担当者間でやり取りされ、担当者個人のフォルダに保存されていた1対1メールであり、内容も事務的なやり取りに過ぎず、組織で共用して保存すべき意思決定に係る行政文書ではなかった。仮に「電子メールの公開の考え方」が定めるもの以外に1対1メールに行政文書公開請求の対象となるものがあると判断することができると考えたとしても、本件電子メールは、職務上必要なものとして組織で共用し、保存しておくべきと考えられる行政文書ではない。 よって、本件電子メールは、行政文書公開請求の対象にならず、本件決定は妥当である。 詳細は添付資料「大公審答申第298号」をご参照ください。
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