行政文書の部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府教育委員会)に対し、審査請求人の主張を一部容認する旨の答申が出されましたので、お知らせします。 (概要) 1 事案名 再任用教職員採用選考に係る資料部分公開決定審査請求事案
2 審査請求人が公開を求めた行政文書 2011年から2017年までの間の毎年度の (1)再任用教職員採用選考審査会に資料を提出する者および合否(可否)の判断基準(以下「判断基準」という。) (2)上記判断基準を上記審査会において審議した議事録と資料のすべて
3 審査請求の趣旨 2(1)のうち、2012年から2017年までの間の毎年度の判断基準(各年度毎1枚、計6枚)の、非公開部分に関わる決定を取り消す、との決定を求める。
4 実施機関(大阪府教育委員会)が非公開とした理由 大阪府情報公開条例第8条第1項第4号に該当する。 判断基準には「再任用教職員の採用選考等に関する要綱」第5条に規定する合否判定基準の標準的な判断枠組みやプロセスを記載しており、非公開部分を公開すると、これらが絶対的なものであるとの誤解を招き、選考結果がそこから少しでも異なると、裁量権を逸脱したと言われかねず、そうなると選考事務の適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。さらに、非公開部分には、合否判定における具体的な着目点を記載しており、これらを公開すると、再任用等の申込者がこれを意識して意図的な対策をとることや、その場しのぎの調整をすることが予測され、再任用等の事務を行うに当たり、申込者の資質や適性を正確に判断することができなくなり、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。
5 答申の概要 ・非公開部分のうち、別紙(※)に掲げる部分については、合否判定における総括的な考え方や情報が記載されているに過ぎず、これらの部分を公開することにより、実施機関が主張するような状況が生じるおそれがあるとは認められない。また、仮になんらかのおそれがあると認められるとしても、その程度について、法的保護に値する蓋然性があるとまでは認められず、条例第8条第1項第4号に該当せず、公開することが妥当である。 ・非公開部分のうち別紙(※)に掲げる部分以外の部分については、公開することにより選考事務の適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機関の説明は合理性があるといえ、条例第8条第1項第4号に該当し、非公開とすることが妥当である。 ・審査請求人は、本件請求とは別の公開請求により部分公開された「2017年度当初再任用教職員採用審査会の議事録および個別案件資料」において、健康状態と職務遂行にあたってのその影響、校長の内申等、審査対象者の詳細な状況が公開されていながら、その状況から合否の判定を導くべき判断基準が本件決定で公開されないことは不合理であると主張するが、当該文書は個別事案の具体的な審査結果が記載されているものであり、判断基準とは性質の異なる文書であることから、公開・非公開の判断が異なっていても不合理とは言えない。
(※)別紙及び詳細は添付資料「大公審答申第300号」をご参照ください。
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