サイトコードhodo
NO32928
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第302号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2018/11/30
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、審査請求人の主張を一部認容する旨の答申が出されましたので、お知らせします。

 

(概要)

1 事案名

  特定企業に関する汚染土壌処理方法等が分かる行政文書部分公開決定審査請求事案 ほか1件

 

2 審査請求人が公開を求めた行政文書

(1) 〇社(以下「当該申請者」という。)における汚染土壌の処理方法及び処理実績が分かる書類

(2) 大阪府において施設の設置等の許認可を行うために、事業者が不特定多数に縦覧した書類をその縦覧期間後において大阪府が保有しているにもかかわらず非公開とすることの根拠が分かる書類

 

3 審査請求の趣旨

  非公開部分の公開を求める。

 

4 実施機関(大阪府知事)が非公開とした理由

(1) 2(1)の請求に対する決定(以下「本件決定1」という。)について

  ア 大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第8条第1項第1号に該当する。

    本件行政文書のうち公開しないことと決定した部分には、法人代表者の印影、取引先名等が記録されており、これを公にすることにより当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。

  イ 条例第9条第1号に該当する。

    本件行政文書のうち公開しないことと決定した部分には、担当者名が記録されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。

 
(2) 2(2)の請求に対する決定(以下「本件決定2」という。)について

   条例第8条第1項第1号に該当する。

   本件行政文書のうち公開しないことと決定した部分には、取引上の情報が記録されており、これを公にすることにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。

 

5 答申の概要

(1) 本件決定1の妥当性について

  ア 非公開部分のうち「法人代表者の印影」については、公開することにより偽造、悪用されるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは否定できないことから、条例第8条第1項第1号に該当し、非公開とすることが妥当である。

  イ 非公開部分のうち「取引先名」、「処理後土壌の搬出先のうち取引先名」、「要措置区域等の所在地など」の取引先が分かる情報については、通常当事者間の取引上の秘密として取り扱われるもので、当該申請者の今後の取引に支障を来すおそれがあり、法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められることから、条例第8条第1項第1号に該当し、非公開とすることが妥当である。

  ウ 非公開部分のうち「砂礫」の「取引先による利用方法に関する情報」については、「砂礫」の利用方法が実質的に限定されており、公にすることにより法人の競争上の地位その他正当な利益を害する情報であるとまではいえないことから、「砂礫」の「取引先による利用方法に関する情報」については、条例第8条第1項第1号に該当せず、公開することが妥当である。

  エ 非公開部分のうち、「物質の比重・体積」については、当該申請者独自の技術的知見であり、生産技術上のノウハウに該当するから、これを公にすることにより法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められ、条例第8条第1項第1号に該当し、非公開とすることが妥当である。

  オ 非公開部分のうち「一部の施設の処理能力・運転条件」については、当該申請者が独自に保有している技術情報であって、生産技術上のノウハウに該当するという主張に合理性があると認めることができ、条例第8条第1項第1号に該当し、非公開とすることが妥当である。

  カ 非公開部分のうち「法対象・法対象外の別」については、「要措置区域等の所在地など」の情報が非公開であることに加え、汚染土壌の処理実績報告書に記載されている「法対象」と「法対象外」の各期ごとの割合を比較すると、その割合は毎期相当量変化していることから、「法対象」か「法対象外」であるかを公にすることにより、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益が具体的に害されるとまではいえず、条例第8条第1項第1号に該当するとはいえないことから、公開することが妥当である。

  キ 非公開部分のうち「特定有害物質による汚染状態」については、公表されている情報と突合することにより、その土壌の所在地が特定され、当該申請者の取引先が明らかになるという説明に不自然・不合理な点は見られないことから、条例第8条第1項第1号に該当し、非公開とすることが妥当である。

  ク 非公開部分のうち企業の「担当者名」については、個人の職業及び所属団体等に関する情報であって、特定の個人が識別され得る情報であり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められることから、条例第9条第1号に該当し、非公開とすることが妥当である。

 
(2) 本件決定2の妥当性について

  ア 非公開部分のうち「取引先名」については、当該申請者にとって営業活動上における重要な情報であり、当該申請者の今後の具体的取引に支障を来すおそれがあると認められることから、条例第8条第1項第1号に該当し、非公開とすることが妥当である。

  イ 非公開部分のうち「搬出先のうち取引先による利用方法に関する情報」については、取引先による利用方法が実質的に限定されており、公開することにより当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するとまではいえないことから、条例第8条第1項第1号に該当せず、公開することが妥当である。

  ウ 非公開部分のうち「当該申請者と取引先との取決めに関すること」及び「当該申請者の取引先が別法人と行った取引上の取決めに関すること」については、取決めをしている事実自体を公開することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益が具体的に害される蓋然性があるとまではいえないことから、条例第8条第1項第1号に該当せず、公開することが妥当である。

 

 

 詳細は添付資料「大公審答申第302号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
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関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称大公審答申第302号
添付ファイル1_URLhodo-32928_4.doc
添付ファイル2_名称大公審答申第302号
添付ファイル2_URLhodo-32928_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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