行政文書の部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、実施機関(大阪府知事)の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。 (概要) 1 事案名 西成労働福祉センター仮移転に係る契約書類部分公開決定審査請求事案
2 審査請求人が公開を求めた行政文書 (1)あいりん労働福祉センター建て替えに伴う、公益財団法人西成労働福祉センターの仮移転先として南海電鉄の高架下を選んだ経緯がわかる議事録等資料一式(以下「請求内容1」という。) (2)同仮移転先の工事費として7憶1900万円の予算が計上されているがその内訳及び予算計上に至るまでの経緯がわかる議事録等資料一式(以下「請求内容2」という。) (3)同仮移転との関係で南海電鉄株式会社との間で既に契約している書類一式(以下「請求内容3」という。)
3 審査請求の趣旨 審査請求人は2(3)を公開請求したが、実施機関(大阪府知事)は南海電鉄株式会社との間で随意契約した随意契約理由書を公開しなかった。
4 実施機関の決定理由 請求内容3の内容は、「南海電鉄株式会社との間で既に契約している書類一式」であることから、実施機関は、当該第三者との間で双方が記名押印し、既に締結した協定書及び契約書に加え、報告書を契約書類として行政文書を特定し、公開したものである。 一方、随意契約理由書は、契約の締結に当たり、行政機関における意思決定を図るための行政文書に該当し、審査請求人が請求する「既に契約している書類一式」に含まれないと判断するところである。
5 答申の概要 (1)本件係争文書について 本件審査請求の対象となる文書は、審査請求人が、請求内容3について大阪府が南海電鉄株式会社との間で随意契約した随意契約理由書を開示していないと主張していることから、「西成労働福祉センター仮移転施設用地整地に係る協定書」ほか2件(以下「個別協定書」という。)の随意契約理由書(以下「本件係争文書」という。)である。
(2)本件決定の妥当性について 請求内容3にかかる本件決定における文書特定の妥当性について、以下検討する。 当審査会が実施機関に確認したところ、本件係争文書である随意契約理由書は、地方自治法第234条第2項及び地方自治法施行令第167条の2第1項の規定により、一般競争入札が原則である地方公共団体の契約締結において例外的に随意契約の必要性が認められる場合に、特定の契約相手方を選定する理由を説明する文書であって、地方自治体における契約締結の意思決定の根拠として決裁に添付するものであり、本体の契約書締結時に契約書に添付するものではないとのことであった。 当審査会は個別協定書を見分し、実施機関の主張するとおり、随意契約理由書が契約書に添付されていないことを確認した。 よって、本件係争文書は、請求内容3の対象文書である「既に契約している書類一式」には当たらず、本件決定における請求内容3にかかる実施機関の文書特定は妥当である。 また、審査請求人の争うところではないが、念のため当審査会は、本件係争文書が請求内容1及び請求内容2の対象文書に当たるものではないかも確認した。請求内容1は、平成28年度に仮移転先として南海電鉄の高架下を選定するに至る経過、意思決定の過程を記録した文書が対象文書となるものであり、請求内容2については、平成30年度のあいりん労働福祉センター仮移転等の事業費の予算計上のための検討経過の記録が対象文書となるものであった。個別協定書は、いずれも平成29年度に締結し、実施した事業にかかる契約書であることから、本件係争文書は、請求内容1及び請求内容2の対象文書にも当たらない。 以上のことから、本件係争文書は本件請求の対象文書には当たらず、本件決定は妥当である。
※詳細は添付資料「大公審答申第303号」をご参照ください。 |