行政文書の部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、審査請求人の主張を一部認容する旨の答申が出されましたので、お知らせします。 (概要) 1 事案名 産業廃棄物収集運搬車関係書類部分公開決定審査請求事案
2 審査請求人が公開を求めた行政文書 産業廃棄物収集運搬車 和泉800す7534に関係する書類全て (株式会社A許可番号第○○○○○○号が使用していると推認できます。)
3 審査請求の趣旨 産指第1316号による部分公開決定処分には非公開とする理由が無いので全部公開すべきである。さらに、条例にもとづき公開すべき文書を公開していないので、保有している筈の他の関連文書の公開を求める。
4 実施機関の決定理由 (1)本件行政文書のうち非公開部分に記録されている情報は、車両の車台番号、所有者の氏名又は名称及び住所、使用者の氏名又は名称及び住所等であり、公にすることにより、当該法人の取引の安全を害する又は法人の経営に関する情報が明らかになるなど、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められ、条例第8条第1項第1号に該当する。 (2)本件公開請求書の「行政文書の名称等公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」欄に記載されている文言に従い、本件決定のとおり当該車両に関係する書類を特定しており、本件決定は妥当である。 5 答申の概要 (1)条例第8条第1項第1号該当性について 本件決定において非公開となっている情報は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業の許可を受けた法人が、産業廃棄物収集運搬車として実施機関に届出を行った車両に関するものであり、当該法人が産業廃棄物収集運搬車として使用する車両の所有に関する状況や、車両固有の情報を示すものであり、当該法人の経営に関する通常公にされない内部情報に当たるものであって、公開することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることを確認した。特に車台番号は、個々の車両に割り当てられた固有の番号で、これを知り得る者は一般的に自動車の所有者や使用者、これらの者と取引関係にある者に限定されており、道路運送車両法に基づく登録事項等証明書の交付を請求する際に、自動車登録番号とともに明らかにしなければならないことが同法及び自動車登録規則に規定されているものである。これを公開すると、登録事項等証明書を不当な目的で請求され、当該登録情報を悪用されるなど、当該車両を保有する法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。よって、条例第8条第1項第1号に該当し、非公開とすることが妥当である。 (2)本件請求に係る対象行政文書の特定の充足性について 実施機関は、本件請求に係る対象文書の特定は、本件行政文書のみで十分であり、本件決定が妥当である旨を主張する。 当審査会が実施機関に確認したところ、審査請求人は、過去に、当該法人に関係する書類全てを内容とする行政文書公開請求を行ったことがあり、一方、本件請求は、当該法人が使用する産業廃棄物収集運搬車両のうち、特定の車両の自動車登録番号を示したものであったため、本件行政文書を特定すれば審査請求人の請求趣旨は満たせると考え、審査請求人に請求趣旨の確認を行うことなく本件決定を行ったとのことであった。また、実施機関は、審査請求人が本件審査請求と同日付けで行った別の行政文書公開請求が、当該法人の産業廃棄物処理に関する書類全てを求めるものであったため、本件行政文書を含め、実施機関が管理する当該法人の一連の行政文書を特定して決定したと述べた。当審査会がこれら一連の行政文書を見分したところ、本件行政文書以外にも本件請求に係る車両の情報が記載された行政文書が含まれていることを確認した。 本件請求書に記載された文面及び過去の経緯から、本件行政文書に限定して本件決定を行ったという実施機関の説明に特段、不自然な点は認められない。しかしながら、実施機関は条例第7条第5項に基づき請求者に対し行政文書の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならないこと、本件行政文書以外にも当該車両の情報を記載した行政文書が存在することからすると、本件請求に係る対象行政文書の特定は不十分であるといえる。 よって、実施機関は、本件請求の対象となる行政文書について、改めて特定のうえ、公開、非公開等の決定を行うべきである。
※詳細は添付資料「大公審答申第304号」をご参照ください。 |