サイトコードhodo
NO33972
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第306号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2019/03/08
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

※添付資料「大公審答申第306号」に誤記がありましたので、訂正について、平成31年3月14日(木曜日)14時00分に報道提供しています。
 なお、添付資料と関連ホームページは訂正後を掲載しています。  
 

 行政文書の部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、審査請求人の主張を一部認容する旨の答申が出されましたので、お知らせします。

(概要)
1 事案名
  宗教法人提出書類部分公開決定審査請求事案

2 審査請求人が公開を求めた行政文書
  ○○市○○○−○−○  宗教法人A(以下「当該宗教法人」という。)の最新3ヶ年度分の提出書類

3 審査請求の趣旨
  本件決定における本件非公開部分のうち、財産目録の基本財産の総額(以下「本件非公開部分1」という。)及び境内土地実測図及建物配置図(以下「本件非公開部分2」という。)に係る非公開決定の取消しを求める。  

4 実施機関の決定理由
   本件行政文書(非公開部分)には、宗教法人の運営の内情に関する情報が記録されており、これらを公開することにより、当該宗教法人の活動の自立性を損なうなど、当該宗教法人の正当な利益を害すると認められ、情報公開条例(以下「条例」という。)第8条第1項第1号に該当する。

5 答申の概要

  (1)本件非公開部分1について
   審査請求人は、本件非公開部分1は法務局で何人でも閲覧可能な公知の情報である旨主張するが、基本財産の総額を当審査会で見分したところ、当該部分に記載された内容と法務局の登記情報に記載された基本財産の総額は異なっており、公知の情報であるとは言えない。
   しかしながら、当該文書は昭和27年に作成された財産目録の写しであること、項目ごとの合計額は法務局の登記情報に記載された基本財産の総額と一致していることから、昭和27年財産目録作成時の計算誤りであると判断できる。
   また、当該宗教法人にかかる平成30年度分の提出書類では、財産目録の基本財産総額の価格を自主的に修正したものが実施機関に提出されており、実施機関は、基本財産総額を含めた当該書類を、既に本件請求以外の他の情報公開請求に対して公開していた。
   基本財産総額の修正方法などからみると、基本財産総額を公開することによって当該宗教法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものとはいえない。
   よって、本件非公開部分1は公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものには該当せず、公開することが妥当である。
 (2)本件非公開部分2について
  審査請求人は、地積測量図を法務局で閲覧すれば、本件非公開部分2と同等又は同一物が入手できるであろうと主張するが、実施機関が確認した事実によるとAの境内に係る図面は法務局には公図のみ存在し、地積測量図は存在しないということであるので、本件非公開部分2は公知の情報とは言えない。
   よって、非公開部分2は公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものに該当し、非公開とすることが妥当である。 

 ※詳細は添付資料「大公審答申第306号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toushin30.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第306号(訂正後)
添付ファイル1_URLhodo-33972_4.pdf
添付ファイル2_名称大公審答申第306号(訂正後)
添付ファイル2_URLhodo-33972_5.doc
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL