サイトコードhodo
NO34004
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第305号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2019/03/08
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の部分公開決定に対する第三者審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、実施機関(大阪府知事)の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。


(概要)
1 事案名
  立入検査復命書部分公開決定第三者審査請求事案


2 審査請求人が非公開を求めた行政文書
  平成○年○月○日付け立入検査復命書


3 審査請求の趣旨
  審査請求に係る処分を取り消すとの決定を求める。対象文書のすべてを非公開にする事。


4 実施機関が公開とした理由
   大阪府情報公開条例第8条第1項第1号に該当しない。
   本件行政文書には、公にすると競争上の地位を害すると認められるものは記載されておらず、記載されている審査請求人の水質汚濁防止法の違反行為は罰則の対象となることからすると、当該事業場を経営する法人が、情報の公開によって一定の影響を被ることはやむを得ないものである。また、当該事業場において、立入検査時に指導された事項について是正したことを、当該事業場を営む法人自らが公表して十分に説明を行う等により、信用の回復を図ることが可能である。


5 答申の概要
   本件行政文書は、実施機関が法第22条第1項に基づき、平成○年○月○日に実施した、法人が設置する特定事業場への立入検査の復命書、周辺地図及び同日撮影した画像であり、本件係争情報は、非公開部分の立会者の氏名を除く全ての情報である。
  立入検査の結果、確認した事項として復命書に記載された行為は水質汚濁防止法の違反行為であり、罰則の対象となることからすると、当該事業場を経営する法人が、情報の公開によって一定の影響を被ることはやむを得ないものである。また、この法人は、立入検査後、速やかに実施機関から指導を受けた事項について是正したのであるから、これを当該事業場を営む法人自らが公表し十分に説明を行う等により、信用の回復を図ることが可能である。以上のことから、本件係争情報を公にすることにより、審査請求人の競争上の地位その他正当な利益を害するとはいえず、条例第8条第1項第1号に該当しない。
  よって、実施機関の本件決定は妥当であると認められる。


※詳細は添付資料「大公審答申第305号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第305号
添付ファイル1_URLhodo-34004_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第305号
添付ファイル2_URLhodo-34004_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL