サイトコードhodo
NO34699
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第310号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2019/06/21
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の非公開決定及び部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府教育委員会)に対し、実施機関(大阪府教育委員会)は、本件審査請求に係る決定において非公開とした部分のうち、別紙の「非公開が妥当と判断した部分」を除いて公開すべきである旨の答申が出されましたので、お知らせします。


(概要)
1 事案名
  教育庁発注工事の見積書等非公開決定等審査請求事案


2 審査請求人が公開を求めた行政文書
  教育庁が発注した6件の昇降機設備(改修)工事に係る
(1)見積書及び見積書の内容を一覧で比較対照できるように作成した見積比較表(以下「本件行政文書ア」という。)
(2)昇降機設備工事特記仕様書等(以下「本件行政文書イ」という。)
(3)工事積算(設計)内訳書細目別内訳(以下「本件行政文書ウ」という。)


3 審査請求の趣旨
(1)本件行政文書アの業者名(以下「本件係争情報ア」という。)と業者別の総額が分かる部分(以下「本件係争情報イ」という。)の公開を要請する。
(2)教育庁が発注した6件の工事のうち請求時に施工中であった4件の工事に係る本件行政文書イに記載された情報(以下「本件係争情報ウ」という。)を全て公開されるよう要請する。
(3)教育庁が発注した6件の工事のうち請求時に施工中であった4件の工事に係る本件行政文書ウのうち工事積算(設計)内訳書の細目別内訳に記載された情報(以下「本件係争情報エ」という。)を全て公開されるよう要請する。


4 実施機関が非公開とした理由
(1)本件行政文書アについて
   大阪府情報公開条例第8条第1項第1号に該当する。
   事業者がカタログやインターネット等で広く公開しているものを除き、見積書を提出した事業者から入手した本件行政文書の本件係争情報ア及びイは、これを公にすると、事業者の営業戦略として提出した価格や生産技術上の情報を競合他社等に知られ、実施機関が定めた調整率を乗じて決定した採用単価での契約を強要される可能性があり、当該事業者のその後の事業活動において競争上不利な立場となる可能性がある。
  大阪府情報公開条例第8条第1項第4号に該当する。
   本件行政文書は、実施機関と事業者相互の信頼関係により事業者の協力のもと依頼しているものである。これを公開すると見積書提出等の協力を得ることが困難となる可能性があり、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態となり、契約事務の適正な執行にも支障をきたすおそれがある。
(2)本件行政文書イについて
  大阪府情報公開条例第8条第1項第1号及び第4号に該当する。
  本件係争情報ウは、事業者独自のノウハウに係る情報にあたり、工事が完了していない段階で公開すると、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることとなり、工事期間中に本件係争情報ウが公になると、第三者から疑義が生じ、工事が遅延するなどのおそれがあり、事業実施の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある。
(3)本件行政文書ウについて
  大阪府情報公開条例第8条第1項第1号及び第4号に該当する。
  本件係争情報エは、積算単価である。これは、事業者の生産技術上のノウハウに関する情報である。また、実施機関では、一定期間、同一の積算単価を使用していることから、本件係争情報エが公になると、本件係争情報エに数量を乗じて、工事の契約変更に係る積算金額を算定され、又は予定価格が容易に類推されることから落札価格が高止まりになるなど、府民財産上の利益を害するおそれがある。

5 答申の概要
(1)大阪府情報公開条例第8条第1項第1号該当性について
・本件係争情報ア及びイについて
   実施機関は本件係争情報アが明らかになると、見積書を徴取した事業者(以下「当該事業者」という。)の今後の営業活動に何らかの支障が生じると主張するが、本件係争情報アが明らかになることにより、当該事業者の競争上の地位を害するといった具体的な事実についての主張はなく、正当な利益を害するとは認めることができない。
  また、本件係争情報ア及びイが公になると、実施機関が定めた調整率を乗じて決定した採用単価での契約を強要する根拠に使用される可能性もあり、当該事業者のその後の事業活動において競争上不利な立場となる可能性があると主張するが、当該事業者が契約を強要される具体的な事実に関する主張はない。
  よって、本件係争情報ア及びイは、大阪府情報公開条例第8条第1項第1号に該当するということはできない。
・本件係争情報ウについて
  本件係争情報ウは、実施機関自身が作成するものであるから、当該事業者の生産技術上のノウハウに関する情報であると認めることはできない。
・本件係争情報エについて
  本件係争情報エは、実施機関自身が作成するものであるから、当該事業者の生産技術上のノウハウに関する情報であると認めることはできない。
(2)大阪府情報公開条例第8条第1項第4号該当性について
・本件係争情報アについて
  事業者の数が少なく、見積書の提出は任意で協力を求めるものであって、公開することで、事業者の見積書の徴取への協力を得られなくなるおそれがあるという、実施機関の主張は合理性があるといえ、今後、入札事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
・本件係争情報イについて
  実施機関は本件係争情報イを公開すると、既に公表されている情報と照合して計算すると調整率が明らかとなり、事業者数も少ないことから予定価格が容易に類推され、入札における適正競争が制限されるなどと主張するが、実施機関が入札事務に調整率を一定期間同率で採用していることや、事業者が全国で10社程度しかなく、入札に参加する可能性が高いことなどからすると、実施機関の主張に合理性があるということができ、本件係争情報イを公開すると、実施機関における契約事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるものと認められる。
・本件係争情報ウについて
  本件係争情報ウを公開することにより、当該工事及び同種工事の実施の目的が達成できなくなり、又は当該工事の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼす法的保護に値する蓋然性のあるおそれがある旨の主張は特になく、本件係争情報ウは、大阪府情報公開条例第8条第1項第4号に該当するということはできない。
・本件係争情報エについて
  本件係争情報エは、実施機関は入札事務に一定期間、同一の積算単価を使用していることからすると、予定価格が目安となって適正な競争が制限されることは否定できず、実施機関における契約事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるものと認めることができる。


※詳細は添付資料「大公審答申第310号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第310号
添付ファイル1_URLhodo-34699_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第310号
添付ファイル2_URLhodo-34699_5.pdf
添付ファイル3_名称別紙、別表1、別表2、別表4
添付ファイル3_URLhodo-34699_6.docx
添付ファイル4_名称別紙、別表1、別表2、別表4
添付ファイル4_URLhodo-34699_7.pdf
添付ファイル5_名称別表3
添付ファイル5_URLhodo-34699_8.docx
添付ファイル6_名称別表3
添付ファイル6_URLhodo-34699_9.pdf