サイトコードhodo
NO35308
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第313号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2019/08/02
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の公開請求拒否決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府教育委員会)に対し、実施機関(大阪府教育委員会)の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。

(概要)
1 事案名
  教員の処分に係る文書公開請求拒否決定審査請求事案

2 審査請求人が公開を求めた行政文書
 (1)B部の生徒の不登校を原因とした府立A高校B部顧問C教諭の処分決定までの文書すべて
 (2)上記事案に関しA高校から教育委員会に提出された報告書すべて

3 審査請求の趣旨
  当該請求文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否したこととした決定を取り消す、との決定を求める。 

4 実施機関の決定理由
   審査請求人が公開を求めた行政文書の存在又は不存在を明らかにすることは、情報公開条例(以下「条例」という。)第9条第1号に規定する適用除外事項によって保護される利益が害されることとなるため。

5 答申の概要
    本件決定の妥当性について
  審査請求人が公開を求める本件行政文書は特定の公務員の処分等に関する文書であって、情報の性質からすると、公務員の職務上の行為に関する情報ではあるが、処分等に関する情報は公務員の立場を離れた個人としての評価を低下させる情報であって、私事に関する情報をも含むものといえるから、条例第9条第1号に該当する。
  よって、たとえ本件行政文書が存在したとしても、本件行政文書の存否を答えることは条例第9条第1号に該当する情報を公開することになると認められることから、実施機関が条例11条に基づく考慮を行った上で、条例第12条の規定により行政文書の存否を明らかにしないで本件請求を拒否したことは妥当である。

※詳細は添付資料「大公審答申第313号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第313号(公表用)
添付ファイル1_URLhodo-35308_4.pdf
添付ファイル2_名称大公審答申第313号(公表用)
添付ファイル2_URLhodo-35308_5.doc
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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