行政文書の部分公開決定等に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府公安委員会)に対し、実施機関(大阪府警察本部長)の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。
(概要) 1 事案名 放置車両確認標章に関する部分公開決定審査請求事案 ほか5件
2 審査請求人が公開を求めた行政文書(請求内容の趣旨(要約)) (1)放置車両確認標章第○号に関係する全ての文書(以下「本件請求1」という。) (2)放置車両確認標章第○号に関係する月間報告書等5文書(以下「本件請求2」という。) (3)放置違反処理端末に入力された、放置車両確認標章第○号に関する画像イメージの撮影日時等の電磁的記録(以下「本件請求3」という。)
3 審査請求の趣旨(審査会において確認した内容) (1)本件請求1のうちデジタルカメラの画像の撮影日時の電磁的記録の公開を強く要求する。 (2)本件請求1で公開されなかった刑事事件手続に関する全ての文書の公開決定を強く要求する。 (3)本件請求2のうち月間報告書等5文書の公開を強く要求する。 (4)本件請求3のうちデジタルカメラの撮影日時の電磁的記録の公開を強く要求する。
4 実施機関が非公開とした理由(要約) (1)本件請求1について 放置車両の確認事務において、個別の画像の撮影時間について保管、管理する必要がない等のため、「画像の撮影日時に係る行政文書」は保管していない。 審査請求人のいう「刑事事件手続に関する文書」は、条例第40条の規定により条例の適用がなされない。また、当該標章にかかる刑事事件手続に関する文書は、条例第12条の規定により、その存否についても明らかにしないことができるものである。 (2)本件請求2について 実施機関が管理する行政文書については、大阪府警察行政文書管理規則で定められた保存期間を満了しており廃棄されたものであるから、審査請求人の主張は認められない。 (3)本件請求3について 4(1)前段と同様の理由により、「デジタルカメラの撮影日時に関する電磁的記録」は保管管理していないものである。
5 答申の概要 (1)デジタルカメラの画像の撮影日時の電磁的記録について 当審査会が、実施機関にデジタルカメラ画像の撮影日時の電磁的記録を作成又は取得していない理由を確認すると、携帯端末に内蔵されたデジタルカメラで撮影された画像は、駐車取締りのデータを管理するシステムに取り込む際、個別の画像の撮影日時に係る情報を取り込む仕様とはなっておらず、システム上、同情報を閲覧することもできないとのことである。 そして、同システムにおいては、放置車両確認事務において必要となる時間に係る情報は、「確認開始時刻」及び「違反日時」、すなわち、違反時間の「始期」及び「終期」のみであり、それ以外の時間に係る情報は実施機関において保管管理していないとのことである。 この実施機関の説明に特段不自然な点はなく、合理的であると認めることができることから、デジタルカメラの画像の撮影日時の電磁的記録を対象文書としていないことについて問題はなく、この点において実施機関の決定は妥当である。 (2)刑事事件手続に関する文書について 実施機関は、本件請求1の請求内容の趣旨を踏まえて、本件確認標章に関係する行政文書全てを検索し、本件行政文書を特定したものであり、本件請求1の請求内容の文言から、刑事事件手続に関する文書を含むとまでは考えられないと説明する。 駐車違反に関する文書の請求であることから考えると、実施機関の説明に特段不自然な点はなく、本件請求1に対する決定に刑事事件手続に関係する文書を対象文書として特定していない点について、実施機関の決定は妥当である。 (3)月間報告書等5文書が公開対象とされていないことについて 当審査会が、実施機関に確認したところ、本件請求2を受け付けた時点において本件確認標章に係る月間報告書等5文書は全て既に保存期間が満了しており廃棄されていたことから、実施機関において月間報告書等5文書は現に保管していないため管理していないとのことである。 実施機関の主張に不合理な点はなく、月間報告書等5文書は既に実施機関が保有していないと認められることから、実施機関が本件請求2の対象文書として月間報告書等5文書を対象文書としていないことは妥当である。
※詳細は添付資料「大公審答申第315号」をご参照ください。 |