サイトコードhodo
NO37153
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第317号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2020/03/18
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

行政文書の部分公開決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府教育委員会)に対し、本件審査請求に係る決定において非公開とした部分のうち、以下の部分については公開すべきである旨の答申が出されましたのでお知らせします。
(公開すべきであるとされた部分)
  ・生徒の番号を除く生徒の留学後の案、生徒の学年、組
  ・「Aプログラムマンスリーレポートの送付について 平成29年3月14日付」に記載の「生徒が所属する高等学校の教職員名」
  ・法人の代表理事の住所


(概要)
1 事案名
  一般財団法人に関する行政文書部分公開決定審査請求事案

2 審査請求人が公開を求めた行政文書
  B(一般財団法人C)(以下「当該法人」という。)に関係する書類全て

3 審査請求の趣旨
  対象行政文書中の学校名や校長名等の非公開部分については、速やかに公開すべきである。
(審査請求の対象とする部分)
 ア 府立高等学校から海外に留学した生徒に係る情報(所属高等学校名、校長名、現地受入機関の情報ほか)(以下「本件係争情報ア」という。)
 イ 海外の学生の受入れに係る情報(留学生を受け入る高等学校名、留学生の所属する学校の名称や出身国ほか)(以下「本件係争情報イ」という。)
 ウ 当該法人の情報(法人の役員の住所ほか)(以下「本件係争情報ウ」という。)

4 実施機関の決定理由
  大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第9条第1号に該当する。
  本件行政文書(非公開部分)には、生徒の氏名、生徒が所属する高等学校名等が記載されており、これは特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。

5 答申の概要
(1)条例第9条第1号該当性について
 (ア)本件係争情報ア及びイについて
    本件係争情報ア及びイを公開すれば、容易に入手し得る他の情報と照合することにより、当該生徒が明らかとなり、学歴等に関する情報は一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められ、条例第9条第1号に該当する。ただし、本件係争情報アに含まれる「生徒の留学後の案(留学制度の適用の可否、生徒の学年、組、番号)」は、生徒の番号に関する情報を公開すれば、当該生徒が識別され得ることから非公開が妥当であるが、その他の情報は公開が妥当である。
 (イ)本件係争情報ウについて  
    本件係争情報ウのうち、当該法人の代表理事の住所は既に公になっている情報であるから、公開すべきである。
 (ウ)その他  
    その他、本件審査請求の対象とされていない情報であるが、生徒の学年及び組については、特定の個人が識別され得る情報ではなく、条例第9条第1号に該当しない。また、「Aプログラムマンスリーレポートの送付について 平成29年3月14日付」に記載の生徒が所属する高等学校の教職員名は、特定の教職員の氏名が記載されていないことから、条例第9条第1号に該当しない。

※詳細は添付資料「大公審答申第317号」をご参照ください。

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第317号
添付ファイル1_URLhodo-37153_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第317号
添付ファイル2_URLhodo-37153_5.pdf
添付ファイル3_名称別表
添付ファイル3_URLhodo-37153_6.docx
添付ファイル4_名称別表
添付ファイル4_URLhodo-37153_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL