サイトコードhodo
NO37566
部局府民文化部
室課府政情報室情報公開課
グループ情報公開グループ
資料名(大見出し)大阪府情報公開審査会の答申について(第318号)
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2020/03/18
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6066
メールアドレスjohokokai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 行政文書の公開請求拒否決定に対する審査請求事案について、本日、大阪府情報公開審査会から諮問実施機関(大阪府知事)に対し、実施機関(大阪府知事)の決定は妥当である旨の答申が出されましたので、お知らせします。


(概要)
1 事案名
  大阪府個人情報保護審議会に係る文書公開請求拒否決定審査請求事案

2 審査請求人が公開を求めた行政文書
  ある年度において、環境農林水産部のある課及びその関係課等が、大阪府個人情報保護審議会に対して陳述や説明等を行なった際の文書等やその準備のために参照・確認や作成された文書等及び関係する記録の全て

3 審査請求の趣旨
  審査請求に係る処分を取り消す、との決定を求める。

4 実施機関の決定理由
 本件請求内容は、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第9条第1号に規定する個人のプライバシーに関する情報であり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められ、条例第12条の規定に該当するため。

5 答申の概要
(1)条例第9条第1号該当性について
 本件請求書に記載された事実があることを前提に、公開・非公開の決定を行うと、特定の個人から実施機関に対し、個人情報に係る審査請求(以下「初回審査請求」という。)が行われ、答申書が交付された事実の有無が明らかになる。
 初回審査請求が行われ、答申書が交付された事実は、特定の個人が実施機関と自己の個人情報を巡り争っていたことを示すものであり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当と認められる。
 また、同僚等の関係者が既に公になっている他の情報と照合すれば、本件請求書に記載された審査請求が初回審査請求であって、本件審査請求の審査請求人が初回審査請求の審査請求人であると特定しうる。
 よって、本件請求に記載された内容は、条例第9条第1号に該当する。

(2)条例第12条の該当性について
 本件行政文書の存否を答えるだけで、(1)の条例第9条第1号に該当する個人情報を開示するのと同等の効果を生じることになるから、条例第12条に該当し、実施機関が本件行政文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否したことは妥当である。

 
 詳細は添付資料「大公審答申第318号」をご参照ください。

 

関連リンク1_名称大阪府情報公開審査会
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/toshin.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大公審答申第318号
添付ファイル1_URLhodo-37566_4.docx
添付ファイル2_名称大公審答申第318号
添付ファイル2_URLhodo-37566_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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