サイトコードhodo
NO41518
部局府民文化部
室課男女参画・府民協働課
グループ府民協働グループ
資料名(大見出し)特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2021/06/04
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9320
メールアドレスfuminkatsudo-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、次の特定非営利活動法人の設立認証を取り消しましたので、お知らせします。なお、当該法人に係る解散の登記が行われたことは、令和3年5月6日に確認しました。

 

1 設立認証を取り消した法人

 

 (1)法人名:特定非営利活動法人日本の食・生産流通学研大地の会

      所在地:大阪市北区東天満2−5−20古林ビル5階

      取消日:令和3年3月24日

 

 (2)法人名:特定非営利活動法人レイズジャパン

      所在地:岸和田市南町33−6

      取消日:令和3年3月24日

 

 (3)法人名:特定非営利活動法人ユニティー・エース

      所在地:大阪市西区南堀江一丁目14番9−102号

      取消日:令和3年3月25日

 

 (4)法人名:特定非営利活動法人旭行動会

      所在地:豊中市上野西四丁目3番41号

      取消日:令和3年3月26日

 

 (5)法人名:特定非営利活動法人なとわ

      所在地:東大阪市吉田六丁目6番3号

      取消日:令和3年3月28日

 

2 設立認証の取消理由

 特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を、3年以上にわたり提出しなかったため。


【参考】

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)抜粋

(事業報告書等の提出)
第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1 回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

(設立の認証の取消し)
第43条  所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

関連リンク1_名称特定非営利活動法人の設立認証取消し等について
関連リンク1_URLhttps://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/v-npo/v-npo-torikeshihojin.html
関連リンク2_名称
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