スポーツ振興課において、なみはやスポーツ振興基金への寄附申込を受け付けた際、事務処理を誤ったため、寄附者(個人1名)がふるさと納税のワンストップ特例制度(※)の適用を受けることができない事案が発生しました。 このような事案を招いたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。 (※)ふるさと納税による寄附金の税額控除を受けるにあたり、ふるさと納税を行った自治体にワンストップ特例申請書を提出することで確定申告が不要になる制度。 1 事案の概要 スポーツ振興課では、大阪府インターネット申請・申込みサービス(クレジットカードによる納付。以下「システム」という。)により、なみはやスポーツ振興基金への寄附として、大阪マラソンのスポーツ応援ランナー枠(以下「ランナー枠」という。)となみはやスポーツ振興基金枠(以下「基金枠」という。)の寄附申込を受け付けている。 寄附者から、ランナー枠及び基金枠のそれぞれについて寄附申込を受けたが、ランナー枠の担当職員(以下「ランナー担当」という。)がシステムでランナー枠の事務処理を行った際に、本来は基金枠の担当職員(以下「基金担当」という。)が行う必要のある基金枠についても納付確定処理を行った。また、基金担当も、システムから納付のお知らせメールが送付されていたが、これに気づいておらず、寄附申込があったことを把握できていなかった。 こうしたことにより、寄附者が基金枠に係るふるさと納税のワンストップ特例制度の適用を受けることができず、自ら確定申告をしていただく必要が生じた。 2 事案の経緯 ○令和3年9月18日(土曜日) ・寄附者がシステムにより、ランナー枠と基金枠にそれぞれ寄附申込を行った。 ○令和3年9月21日(火曜日) ・システムから配信された納付のお知らせメールを確認したランナー担当が、ランナー枠の申込内容について、寄附者にメールで確認した。 ○令和3年9月24日(金曜日) ・ランナー担当が、ランナー枠及び基金枠についてシステムで納付確定処理を行った。 ○令和3年10月15日(金曜日) ・寄附者のクレジットカード(登録口座)から、ランナー枠と基金枠両方の寄附が収納された。 ○令和3年10月18日(月曜日) ・ランナー担当が寄附者にランナー枠への寄附に係る領収証書やワンストップ特例制度申請書等を送付し、後日、寄附者から同申請書の提出があった。 ○令和4年2月2日(水曜日) ・基金担当が、内部確認用の寄附実績一覧表による寄附額の合計と、財務会計システムでの当該基金の歳入現在高状況合計(実際に収納した金額)を突合したところ、差額が発生していることに気づき、基金枠の手続き漏れが判明した。 ○令和4年2月3日(木曜日) ・基金担当が、ふるさと納税のワンストップ特例制度に係る地方税の事務手続きを行っている地方税共同機構に、控除申請額に係る修正の可否について確認したが、1月31日までに手続きを完了する必要があることから、対応不可との回答があった。 ○令和4年2月7日(月曜日) ・寄附者に対し、経緯とあわせて、基金枠を含めた寄附合計額の税額控除を受けるには確定申告を行っていただく必要があることを説明のうえ、謝罪し、了承を得るとともに、基金枠への寄附に係る領収証書を送付した。 3 発生原因 ・基金担当が、システムから配信された基金枠の納付に係るお知らせメールを見逃していた。 ・ランナー担当が、ランナー枠の寄附申込に係るシステム上の納付確定処理を行う際に、本来であれば基金担当が処理しなければならない基金枠の納付確定処理についても誤って行った。 ・基金担当が、定期的に内部確認用の寄附実績一覧表による寄附額の合計と、財務会計システムでの当該基金の歳入現在高状況合計との突合をしていなかったため、事後的なチェックもできていなかった。 4 再発防止策 ・それぞれの担当において、寄附者からの納付に係るお知らせメールの確認を徹底する。 ・ランナー担当はランナー枠、基金担当は基金枠ごとに処理を行うことを徹底するとともに、システム上で納付確定処理を行う際には、複数人での申請内容の確認を徹底する。 ・日々の寄附申込の確認に加え、毎月末にはチェックシートにより寄附入金額の確認を徹底する。 ・これらの事項について、マニュアルに反映させ、所属内での周知徹底を行う。 ・所属内で本事案を周知し、適正な事務処理の徹底について、注意喚起を行う。 |