サイトコードhodo
NO44578
部局府民文化部
室課男女参画・府民協働課
グループ府民協働グループ
資料名(大見出し)特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2022/05/27
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9320
メールアドレスfuminkatsudo-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、次の特定非営利活動法人の設立認証を取り消しましたので、お知らせします。なお、当該法人に係る解散の登記が行われたことは、令和4年5月16日に確認しています。

 

1 設立認証を取り消した法人

 法人名:特定非営利活動法人良縁支援の会

  所在地:大阪市中央区南船場二丁目10番21号

  取消日:令和4年4月20日

 

2 設立認証の取消理由

 特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を、3年以上にわたり提出しなかったため。


【参考】

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)抜粋

(事業報告書等の提出)
 第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度

 1 回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

(設立の認証の取消し)
 第43条  所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の

 方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事

 業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことが

 できる。


大阪府特定非営利活動促進法施行条例(平成10年大阪府条例第43号)抜粋

(事業報告書等の提出)
 第7条 法第29条(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替え

 て適用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度の開始後3月以内に行

 わなければならない。

関連リンク1_名称特定非営利活動法人の設立認証取消し等について
関連リンク1_URLhttps://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/v-npo/v-npo-torikeshihojin.html
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