サイトコードhodo
NO4303
部局福祉部
室課子ども家庭局子ども青少年課
グループ青少年育成グループ
資料名(大見出し)青少年を性的対象として扱う図書類の実態調査結果について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/07/15
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-9150
メールアドレスseishonen@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 青少年を性的対象として扱う図書類の実態調査結果について


青少年を性的対象として扱う図書類等の調査結果は下記のとおりです。


性的表現のある図書類について

■対象図書類100冊のうち、性的表現のある図書類は55冊であった。
 そのうち30冊については、既に有害図書類に指定されており、有害図書類に指定されていない図書類のうち、有害図書類に該当するものは9冊あった。
 残りの16冊について内容を精査したところ、いずれも青少年の健全な成長を阻害する図書類とは認められなかった。
■青少年の健全な成長を阻害する図書類については、現行の有害図書類指定制度で十分対応可能であった。
■対象図書類のうち、東京都が条例改正により新たに規制を検討していると考えられる5冊の図書類については、大阪府においては、有害図書類として指定されているか又は個別指定することが可能であった。
■条例の内容や指定基準を規則にゆだねている構造はほとんど同じだが、指定については差異があった。今後、府が規則で定めている有害図書類の指定基準について、条例で明確化することを検討していく。


その他の課題

■今回の調査により、「子ども守る観点」、「青少年を有害情報にふれさせない観点」から、ジュニアアイドル誌やインターネット上の有害情報、青少年向けの雑誌の出会い系サイトの広告、児童ポルノという課題が明らかになった。

※調査結果の概要は、添付資料のとおり


今後の予定

大阪府青少年問題協議会に諮問し、指定基準の明確化やその他の課題への対応について議論していただく。同協議会の答申を受けて、平成23年2月議会に改正条例案を提案する予定である。


【参 考】  有害図書類指定制度について  
この制度は、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある本や雑誌、DVDなどを、青少年に見せないようにするためのものです。有害図書類に指定されると、書店等では、その図書類を青少年に見せたり販売等ができなくなり、個別包装して他の図書類と区分して陳列することになります。

関連リンク1_名称大阪府青少年健全育成条例
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/jorei/index.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称青少年を性的対象として扱う図書類の実態調査結果概要
添付ファイル1_URLhodo-04303_4.doc
添付ファイル2_名称図書類等の選定方法
添付ファイル2_URLhodo-04303_5.doc
添付ファイル3_名称青少年を性的対象として扱う図書類の実態調査結果概要
添付ファイル3_URLhodo-04303_6.pdf
添付ファイル4_名称図書類等の選定方法
添付ファイル4_URLhodo-04303_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL