サイトコードhodo
NO4667
部局福祉部
室課障がい福祉室地域生活支援課
グループ地域サービス支援グループ
資料名(大見出し)障がい児施設における「不適切な施錠管理」事案について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/08/31
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-2367
メールアドレスchiikiseikatsu@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

  平成21年10月20日に行った東大阪市内の知的障がい児施設に対する指導監査において、外からのみ施錠が可能な居室等が発見されたことから、府として入所児童・職員への聞き取りなど実態把握に努めるとともに、継続監査を実施してまいりました。

 その結果、施設職員による児童等に対する不適切な施錠管理が行われている事実が確認されたことから、平成22年8月25日付けで改善指導を行いました。

 事案の概要については、次のとおりです。

 

【「不適切な施錠管理」事案の概要】

・ 入所児童及び職員に対する聞き取りや施設から提出された居室等の施錠記録を分析したところ、居室等への施錠のうち、厚生労働省令で定められた「緊急やむを得ない場合」と認められないものが、平成18年度から21年10月までの間で、636件確認された。

・ 居室等の施錠は、行動障がいを有する入所児童がパニックになり自傷行為や他害行為を抑えるため等に行われていたが、切迫性・非代替性・一時性のいずれかが認められないものであった。

・ なお、昨年10月の指導監査以降改善が図られており、現在不適切な施錠管理は行われていない。

  

【参考】

「緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の要件」

(厚生労働省「身体拘束ゼロの手引き」、大阪府「大阪府身体拘束ゼロ推進標準マニュアル」)

〔具体的要件〕三つの要件をすべて満たすことが必要

  切迫性 生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

  一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 

 

 

 

<問い合わせ先>

  ○不適切な事案に関すること:福祉部 障がい福祉室  地域生活支援課

                 担当者:小森・渡邊   内線:2455

  ○施設運営に関すること:  福祉部 地域福祉推進室 法人指導課

                担当者:山田・天間   内線:2494

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