サイトコードhodo
NO6456
部局福祉部
室課福祉総務課
グループ企画グループ
資料名(大見出し)【福祉部】岸和田子ども家庭センターにおける遺留金品の不適正な保管について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/03/16
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6191
メールアドレスfukushisomu@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

  岸和田子ども家庭センター(以下、センターという)において、生活保護受給者の死亡に伴う遺留金品(現金123,374円、預金通帳、印鑑、領収書等)を、本来、金庫で保管すべきところ生活保護担当者の机引き出しの中で保管していたことが判明しました。

 

1 事案の概要

(1)生活保護法上での規定

   保護の実施機関(センター)には、死亡した生活保護受給者の遺留金品の保管、相続人・相続財産管理人への引き渡しが義務づけられている。

(2)通常の保管方法

 センターは、遺族に引き継ぐまでの間、遺留金品を所定の方法(出納簿に記載し、金庫に保管した上で長期にわたると想定される場合は銀行入金)で保管する。

(3)経過

  ・H21.3.4 担当者は、病院から引き継いだ際、遺留金品は公金でない金品のため、金庫に保管できないとの誤った認識から机引き出しで保管。

  ・その後、金庫で保管した時期(H21.5〜H21.9)もあったが、担当者は処理の遅滞を所長に対して説明できないと思い、H21.9の金庫検査前に金庫から出し、以降、部下職員の机引き出しで保管させた。

  ・H22.5 引き継ぎを受けた後任の担当者は、遺族がすぐに見つかり、早急な処理が可能であると思い込み、机引き出しで保管。

  ・H23.2.7 後任の担当者が、処理方法について本庁に相談するとともに、所長に報告し、今回の遺留金品の保管が明らかになった。

 

※遺留金品については、病院からの報告書、納骨料等の支払領収書及び預金通帳の突合等により、私的流用の事実がないことを確認済み。

 

2 確認方法

○H20年度以降の関係職員からの聞き取り。

○病院からの報告書、領収書及び預金通帳の突合。

 

3 問題の所在

○遺留金品の保管方法が正しく認識できていなかったこと。

○現金保管に対するコンプライアンス意識が欠けていたこと。

○金庫の管理方法に問題があったこと。

 

4 今後の対応

○遺留金品処理方法の徹底(マニュアル作成、実施機関の担当者説明会の開催)

○コンプライアンス研修の開催(事案を報告し教訓化を図る)

○金庫管理方法の変更(センターの金庫を1つに集約し、別の課で遺留金品の出納をチェック)

○現在保管している遺留金品については、遺族調査を継続するとともに、家庭裁判所等と協議しながら、相続財産管理人の選任請求が可能か検討する。

○関係職員の処分については、現在、検討中。

関連リンク1_名称
関連リンク1_URL
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称
添付ファイル1_URL
添付ファイル2_名称
添付ファイル2_URL
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL